REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説(32)

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2024年1月23日に第30次のSVHCが発表されました。追加されたSVHCは5物質です。

ですので、REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説も順次進めていきます。今回は、REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説(32)となります。

今回は、2,4,6-tri-tert-butylphenolです。

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第30次SVHC 2,4,6-tri-tert-butylphenolの基本情報

では、まず 基本情報を見てみましょう。

化学物質名:2,4,6-tri-tert-butylphenol
和名:2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール
別名:Phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl-、TTBPなど
化学式:C18H30O
構造式:
分子量:262.437
CAS RN:732-26-3
EC No.: 211-989-5
融点:130℃程度

2,4,6-tri-tert-butylphenolの危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は胎児に障害を与える可能性があり、飲み込むと有害であり、長期または反復暴露により臓器に障害を与える可能性があり、アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

REACH登録において企業がECHAに提供した分類によると、この物質が長期または反復暴露により臓器に損傷を与え、水生生物に毒性があり、長期的な影響を及ぼすことが特定されています。

従って、この物質は生殖毒性があり、皮膚感作性があり、難分解性、高蓄積性がある物質です。

日本においては、化審法第1種特定化学物質であり、水質汚濁防止法、下水道法、水道法で規制がかかっています。

また、米国TSCAのPBT5物質の中にも指定されています。

ということで、危険性はてんこ盛りの物質です。

2,4,6-tri-tert-butylphenolの使用用途はどこか

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、REACH登録はされており、年間1,00トン以上10,00トン未満製造もしくは輸入されている。

更には、専門職による使用、製剤、事業用における使用があるとされています。

当然、消費者製品などへの使用は無いのですが、燃料への使用のみが書かれています。

日本のNITE-CHRIPにおける用途においても、酸化防止剤その他の調整添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)となっています。

ですが、平成13年(2001年)には化審法第1種特定化学物質になっていますので、日本ではもう輸入製造販売されていないでしょう。

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