REACH 制限物質(その21):Entry75 

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REACH 制限物質(その21)は、Entry75のSubstances in tattoo inks and permanent make upです。

このEntry75は、今までの制限物質とは異なり、Substance name(物質名)のところに化学物質名がありません。いわゆる、入墨やアートメークに対する物質を規制するという、規制範囲主体で書かれているところが、今までの制限物質と大きく異なります。

Entry75 の基本情報

それでは、Entry75 の基本情報を見ていきましょう。とはいっても、入墨やアートメークに使用する物質の制限ですから、いわゆる、化学物質の基本情報としては書きようがありません。

じゃあ、どこに物質のリストと規制値が書いてあるんだということになってしまいますが、ECHAのHPの制限物質のページの制限内容の書いてある文書(pdf)にあります。また、EUの官報にもあります。一応、官報が正でしょうから、今回はそちらにリンクを張っておきます。物質リストと規制値は一番下のAppendix 13にあります。

物質数は、管理人が数え間違えていなければ91です(^^;。

Entry75 Substances in tattoo inks and permanent make upの危険性は何か

どんな危険性かは、上に紹介した文書に書いてあるのですが、実際物質によって危険性は違うのですが、以下のような危険性の一つ以上を持つ物資が対象になっています。どの危険性がどのクラスまで対象なのかも書かれていますが、今回は省略しました。

  • 発がん性
  • 生殖毒性
  • 皮膚感作性
  • 皮膚腐食性 or 皮膚刺激性
  • 深刻な目の損傷 or 目への刺激性

どこに使われているか

今まで通りの、書き方で書こうとすると当ブログのフォーマットでも支障をきたしますね。いや、入墨やアートメークに使用するものだけを対象にしています。

制限条件

制限条件は、上で紹介したpdfの文書に、規制値とともに8ページにわたって詳しく書かれているのですが、今回それの内容は書きません。

というのも、Entry75は、制限範囲がまずあってその条件下で物質が決められているからです。そして、入墨やアートメークは、管理人が扱う業界からかけ離れています。直接皮膚に触れるだけでなく、意図的に埋め込み注入するのですからその業界の方だけが注意すれば話は済んでしまいます。

chemSHERPAとの関係性について

当ブログで少し前に「chemSHERPAデータ作成支援ツールVer.2.03.00使用停止のお願いと修正版(Ver.2.03.10)公開予定について」が公表されましたとして紹介しましたが、chemSHERPA Ver.2.03.00は、このEntry75の物質を入れたせいで、サプライチェーン上の情報伝達に混乱が生じることがあるようです。

これも制限の範囲が先に決められて、そこに大量の物質が書かれることによる混乱です。もちろん、物質の性質から制限範囲を決めても、制限範囲から決めてそこに対応する物質を入れても構わないわけです。しかし、様式の異なる決め方は、ECHA制限物質のテーブルにおいても違和感を感じますし、chemSHERPAのようなITを用いたツールにおいては、異なる仕様に対応しろと言われているようなものなので、結構めんどくさいと思います。

今回のような決め方の数が増えてくると、滅茶苦茶混乱しそうです。

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