REACH認可候補物質への追加5物質(第30次SVHC)が2024/1/23に公表されました

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2024/1/23、ECHA adds five hazardous chemicals to the Candidate ListECHAのHPのNEWSにが載りました。

NEWSは、そのうち消えるのでその際は、実際の物質リストのページを参照ください。

今回は、5物質増えたので認可候補物質は、240物質になります。

以前9月にREACH規則 第30次SVHC候補6物質が公開されましたの記事を載せました。このうち、Dibutyl phthalateは、環境に対する内分泌かく乱項目を追加するというアップデートがされたということであり、既にSVHCには記載されています。

従って、物質として追加されたのは、下の5物質になります。

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追加されたのは5物質

じゃあ、見ていきましょう。といってもECHAのニュースの物質の書かれているところのほとんどコピペです(^^;)。

2,4,6-tri-tert-butylphenol

CAS No.:732-26-3
EC No.:211-989-5
Reason for inclusion: Toxic for reproduction (Article 57c);PBT (Article 57d);vPvB (Article 57e)
使用用途:酸化防止剤その他の調整添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)(NITE-CHRIPより引用)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

CAS No.:3147-75-9
EC No.:221-573-5
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:紫外線吸収剤

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one

CAS No.:119344-86-4
EC No.:438-340-0
Reason for inclusion: Toxic for reproduction (Article 57c)
使用用途:光重合開始剤

Bumetrizole

CAS No.:3896-11-5
EC No.:223-445-4
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:紫外線吸収剤

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

CAS No.:-
EC No.:700-960-7
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:ポリマー、接着剤、シーリング剤、コーティング製品
充填剤、パテ、プラスター、モデリングクレー、インクとトナー
トナー。

項目アップデートされた物質

Dibutyl phthalate

CAS No.:84-74-2
EC No.:201-557-4
Reason for inclusion: Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
使用用途:塗料,顔料,接着剤,合成レザー・塩化ビニル樹脂可塑剤,香料の溶剤,織物用潤滑剤,ゴム練り加工剤,農薬の補助剤

この物質は、既にRoHS指令では規制されています。

今回は情報だけでした

今回の記事は、第30次SVHCについての記事でした。ECHAのパクリとも言う。本当に情報だけです。個々のSVHCに関する記事は、今後順次行う予定です。

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