エコデザイン規則(ESPR)について(その16)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の16回目になります。

今回は、第8章の製品の適合性に関する内容の続きで、第42条からになります。

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第8章の内容(続き)

第42条 Common specifications

第42条には共通仕様について書かれています。
第1項には、欧州委員会が、委任行為の対象となる製品に対して共通仕様を定める実施行為を採択することができることについて書かれています。

ただし、採択できる条件も第1項に書かれています。

(a)欧州委員会が1つ以上の欧州標準化機関に対し、調和規格の草案作成を要請していて、かつ、
 (i) 当該要請が受入れられ無かった場合、
 (ii) 当該要請に対応する調和規格が、定められた期限内に提出されなかった場合、
 (iii) 当該調和規格が当該要請に準拠していない場合で
かつ

(b)欧州連合官報に調和規格への参照が公表されておらず、かつ、相当な期間内にそのような参照が公表される見込みがない場合

第2項以降は、主に欧州委員会のやることが記載されています。

標準化委員会への事前通知、ステークホルダーとの協議、試験、測定及び計算の適合推定などが書かれています。欧州委員会側の仕事ですので詳細は省略します。必要な方は原文をご覧ください。

第43条 Conformity assessment

第43条には、適合性評価について書かれています。これも欧州委員会側の仕事です。
1. 欧州委員会が適合性評価手続を指定する際は、次の評価基準を考慮する
(a)
当該モジュールが、製品の型式および関連するエコデザイン要件に適しており、かつ、追求される公共の利益に見合ったものであるかどうか。
(b)
当該製品に伴うリスクの性質、および適合性評価がそれらのリスクの性質および程度にどの程度対応しているか;ならびに
(c)
第三者の関与が義務付けられている場合、製造業者が、決定第768/2008/ECの附属書IIに定められた品質保証モジュールと製品認証モジュールのいずれかを選択できる必要があるか。

2.適合性評価に関する記録および文書は、第1項に規定する適合性評価手続に関与する指定機関が設立されている加盟国の公用語、または当該機関が認める言語で作成されなければならない。

第44条 EU declaration of conformity

第44条には、EU適合宣言について書かれています。こちらは、経済事業者(製造者)側の内容になります。

  1. EU適合宣言には、第4条に基づき採択された適用される委任法令に規定されるエコデザイン要件の遵守が実証されたこと、または第41条に従い適合の推定が適用されることが明記されなければならない。
  2. EU適合宣言は、附属書Vに定める様式に従うものとし、適用される適合性評価手続において規定された要素および第4条に基づき採択された適用される委任法令への言及を含めなければならない。また、継続的に更新され、当該製品が市場に投入され、または提供される加盟国が要求する言語に翻訳されなければならない。
  3. 製品が、EU適合宣言を要求する複数の連合法規の対象となる場合、当該すべての連合法規に関して単一のEU適合宣言を作成しなければならない。当該宣言には、関連する連合法規およびその公表参照番号を記載しなければならない。当該宣言は、関連する個別のEU適合宣言から構成される書類集とすることができる。
  4. 製造業者は、EU適合宣言を作成することにより、当該製品の適合性について責任を負うものとする。

第45条 General principles of the CE marking

第45条には、CEマーキングの一般原則が書かれています。

CEマーキングは、規則(EC) No 765/2008の第30条に定める一般原則に従うものとする。

これだけです。

第46条 Rules and conditions for affixing the CE marking

第46条には、CEマークの表示に関する規則および条件が書かれています。CEマークの表示は、通常製造者が行うので、見ておいた方が良い条項です。

  1. CEマークは、製品に視認可能、判読可能かつ消去不可能な形で表示されなければならない。製品の性質上、それが不可能であるか、または妥当でない場合は、包装および添付文書に表示しなければならない。
  2. CEマークは、製品が市場に投入されるか、または使用開始される前に表示されなければならない。
  3. 指定機関が関与する生産管理段階にある製品については、CEマーキングの後に当該指定機関の識別番号を付記しなければならない。
    指定機関の識別番号は、当該機関自身、またはその指示に基づき、製造業者もしくはその認定代理人が付記しなければならない。
  4. CEマーキングおよび、該当する場合は指定機関の識別番号の後に、特別なリスクまたは用途を示すピクトグラムその他の表示を付記することができる。
  5. 加盟国は、CEマーキングを規定する制度の適正な適用を確保するため、既存の仕組みを活用するとともに、CEマーキングの不適切な使用があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

第47条 Specific rules on markings

第47条は、表示に関する規則が書かれているのですが、CEマーキングの表示義務がない製品に対する表示に関するものになっています。これも委員会側のやる内容です。

委員会は、EU法に基づきCEマーキングの要件の対象とならない製品について、第4条第6項(d)に基づき、適用されるエコデザイン要件への適合を示す表示に関する規則を定める際、以下の基準を考慮しなければならない。

(a)
経済事業者に対する行政上の負担を最小限に抑える必要性;
(b)
特定の製品に適用される他の表示との整合性を確保する必要性;および
(c)
他の連合法に基づく表示の意味について混同が生じないよう防止する必要性。

次回からは第9章

次回からは第9章の適合性評価機関の届出に関する内容になります。今後は、製造業、輸出業に関係しない部分は、可能な限り省略していきます。

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