TSCAとは何か?(その1)

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当ブログへの質問やリクエストに「アメリカの訳の分からん法律について解説して!」というのを何回もいただいています。

ですので、今回はアメリカのTSCAについて基本的な解説を3回ぐらいでやっていこうと思っています。

しかしながら管理人、TSCAはあまり得意ではありません。なので、詳細なツッコミはお避け下さい(^^;。

主な理由は、TSCAは考え方や内容に違いはあるものの、日本における化審法のように基本的には化学物質を規制するための法律だからです。

管理人が元居た会社のようにほとんど成形品を扱っている企業において、化審法に対して義務がほとんどないようにTSCAも化学品を扱っているメーカーが対応するものと考えていたわけです。

欧州のREACH規則は、最初からSVHCの情報伝達や制限物質の件があり、成形品にも直接が影響が当初からあったため、追わざるをいけない状況であり、なんちゅうめんどくさい規制作ったんだと思っていました。

ところが、TSCAにおいても成形品に対する規制が強化されつつあるので、最近ではTSCAに関する調査が出回ることになっています。

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TSCAの成立と管轄官庁

TSCA(Toxic Substances Control Act)は、日本語では有害物質規制法と訳され、管轄官庁は、米国のEPA(Environmental Protection Agency)つまりアメリカ合衆国環境保護庁です。

制定は1976年10月で施行は1977年1月1日となっています。

TSCAは、有害な化学物質による人の健康又は環境への影響の不当なリスクを防止することを目的とした法律です。

TSCAとは基本的にどんな規則なのか?

TSCAは、成立からいろいろと追加がされていて、現在6編になっています。

  • 第Ⅰ編 – 有害物質の規制(オリジナル)
  • 第Ⅱ編 – アスベストの危険緊急措置(1986年追加)
  • 第Ⅲ編 – 屋内ラドン削減(1988年追加)
  • 第Ⅳ編 – 鉛ばく露の低減(1992年追加)
  • 第Ⅴ編 – 健康で高性能な学校(2007年追加)
  • 第Ⅵ編 – 複合木製品のためのホルムアルデヒド基準(2010年追加)

健康で高性能な学校ってなんだよ?と思ってしまいますが、原文はHEALTHY HIGH-PERFORMANCE SCHOOLSとなっています。

第2編以降は、個別の物質やパフォーマンスに関する条項なので、基本は第Ⅰ編 – 有害物質の規制の部分になります。

TSCAの扱う化学品は、商業用として米国で製造、加工、または輸入される「化学物質、混合物または化学物質、混合物を含有する物品」ですので、最初から物品(つまりアーティクル)は最初から範囲の中にあります。

そして、化学物質の中で他の規制で規制されている、殺虫剤、食品、食品添加物、医薬品、化粧品、放射性物質、軍需物資、タバコなどはTSCAの適用外になります。

TSCAにおける化学物質の定義は、

特定の分子的特性を有する有機又は無機の物質で以下のものを含みます。

(i)化学反応の結果として、または自然界に存在する物質の全部または一部の組み合わせ。
(ii)元素または結合していないラジカル。

ですので、かなり広い範囲になります。

化学物質の登録や届出等の話は次回以降に

TSCAにおいては、新規化学物質と既存化学物質の区別があり、新規化学物質に対しては、当局への登録が必要になってきます。

更には、近年行われてきている、物品(アーティクル)に対する含有の規制については次回以降取り上げることにします。

このあたりの中身は、次回以降にしたいと思います。

今回は、TSCAのイントロという感じの記事でした。

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化学物質規制
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