エコデザイン規則(ESPR)について(その15)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の15回目になります。

今回から、第8章の製品の適合性に関する内容になります。
第39条から第47条まであります。

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第8章の内容

第8章の内容は、製品の適合性に関して、試験や測定などの方法、適合性の推定、適合性の評価、適合宣言やCEマーキングなどについて書かれています。

第39条 Test, measurement and calculation methods

第39条には試験、測定および計算方法が書かれています。

  1. エコデザイン要件への適合・検証のために行う試験、測定、計算は、最新技術(State-of-the-art)を考慮した整合規格、または信頼性・正確性・再現性のある手法を使用し、委任規制で定められた要件を満たさなければいけないということが書かれています。
  2. 第4条第6項(c)(iii)に基づきデジタルツールの使用要件を設定する場合、欧州委員会は以下の基準を考慮しなければならないと書かれています。
    (a) 計算方法の調和のとれた適用を確保する必要性
    (b) 経済事業者にかかる行政上の負担を最小限に抑える必要性
    デジタルツールは、経済事業者が自由に利用できるようにしなければならない。

第40条 Prevention of circumvention and worsening of performance

第40条には、規則の回避および性能の低下の防止が書かれています。

この条項には、製品の適合性を損なういかなる行為も行ってはいけない、試験時に性能を有利に見せるよう変更してはならない、市場投入後、規則で決められたパラメータが短期間で性能が低下してはいけない、ソフトウェアの更新で性能が低下してしまうことがあってはならないなど、普通のメーカーならやらないであろうことが書かれています。

ただ、最近は、性能試験を良く見せようとすることは結構起こっているので、それを規制する条項になっています。

第41条 Presumption of conformity

第41条には、適合の推定について書かれています。
以下には、この条項を機械翻訳したものを示しますが、結局、EU官報に参照が掲載されている調和規格などに適合する場合、それをもって適合していると推定できる範囲があるということになります。

  1. 第39条で言及される試験、測定又は計算方法のうち、欧州連合官報に参照が掲載された調和規格又はその一部に適合するものは、当該条に規定される要件、並びに第4条に基づき採択された委任法令に規定される試験、測定及び計算の要件のうち、当該調和規格又はその一部の対象となる範囲において、これらに適合していると推定される。
  2. 欧州連合官報に参照情報が掲載された調和規格またはその一部に適合するデジタル製品パスポートは、当該調和規格またはその一部が当該要件を網羅する範囲において、第10条および第11条に規定される要件に適合していると推定される。
  3. 欧州連合官報に参照情報が掲載された調和規格またはその一部に適合する製品は、当該調和規格またはその一部が当該要件を網羅する範囲において、第4条に基づき採択された委任法令に規定されるエコデザイン要件に適合していると推定される。
  4. 第4条に基づき採択された委任行為の対象となる製品であって、規則(EC)第66/2010号(エコラベル規制)に基づきEUエコラベルを付与されたものは、当該規則第16条第2項に基づき定められたEUエコラベルの基準が当該要件を網羅する範囲において、当該委任行為に定められたエコデザイン要件に適合していると推定される。

次回も、製品の適合性

次回も第8章の製品の適合性の話になります。次回で終わるかもう1回かかるかは微妙なところです。

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