労働安全衛生法関連の規則改正について(4)

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今回も、ラベル表示・SDS交付による危険性・有害性情報の伝達義務についてのお話です。

本当に細かいことは、このブログでは書きませんので、今回でこの項目は終わりにしたいところです。

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労働安全衛生法関連の規則改正でSDS関係で何が変わったのか?

この件も理解するには、色々と規制の文や通達などを読んでいかなければならないのですが、もうどこに何が書いてあるやらなので、管理人の頭では追いつかないのです。

法規作る人って本当に頭がいいんだなあと思ってしまいます。

今回も出発は、以下のページからはじめましょう。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~

このページをスクロールしていくと、関係通達等という項目があり、今回の法規制に対して何をしてほしいのか、お役所から通達が出ているものがまとまっています。

これもまた無茶苦茶多いので、管理人、えー、となってしまいます(^^;。

さてこの中の、改正省令等の施行通達にある以下の通達を見てください。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年10月17日一部改正)[PDF:431KB]

この通達は、厚生労働省の労働基準局長さんから各都道府県の労働基準局長に対して、こういう改正するから君らの所から関係各所に全部周知してちゃんとやらせるようにという内容になっています。

従ってこの中には、今回の改正の概要が網羅されているのですが、SDSに関わるところも出てきます。

今回は、SDSで情報を伝達しなければならない物質数以外の部分を見ていきましょう。

通達の「2 改正省令の概要」の中に、「(2)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化」の項目があり、ここにSDSの件が書いてあります。

SDS等による通知方法の柔軟化

これは、SDSの通知要件を相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めたことが、大きな変更点です。

確か今までは、受取側がそれでいいよと言った場合しか認められていなかったと思うのですが、これが必要なくなったということですね。

「人体に及ぼす作用」の定期確認及び「人体に及ぼす作用」についての記載内容の更新

法第57条の2第1項の規定というのはSDSによる通知のことを指します。定期確認は、この中の「人体に及ぼす作用」については、SDSを5年に一回は見直しをしなさいということです。もし変更の必要があるなら、確認した日から1年以内に書き換えなさい。そして適切な時期に今までSDSを渡した先に通知しなさいと書かれています。

それと安衛則に決められている特定危険有害化学物質等に係る通知における「人体に及ぼす作用」についても同じようにすることが努力義務にしたと書かれています。

SDS等における通知事項の追加及び成分含有量表示の適正化

SDS等による通知事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されました。というか、今まで必須じゃなかったんだ、、。
これは、上と同様、特定危険有害化学物質等に係る通知事項についても追加されています。

更に、「成分の含有量」については、重量パーセントを通知しなければならないことになりました。今までのように幅を持たせた表示ではなくなります。

化学物質を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化

労働安全衛生法施行令の製造の許可を受けるべき有害物(第17条)、名称等を表示すべき危険物及び有害物(第18条)については、「ラベル表示のない容器に入れ、又は包装して保管するときは、当該容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に対し、当該物の名称及び人体に及ぼす作用を明示しなければならない。」と書かれています。

つまり小分けしても容器に表示するか、取扱者に文書などで名称や人への作用をわかるようにしなければならないということになります。
後者の方法は、特定の人のみがその作業に携わるならともかく、一般にはやりにくいでしょう。
ということは、上のような物質を含む場合は、小分け容器にもラベルを付けるという対応が必要になります。

SDSに関係する部分はこれら以外にもあるんです

実は、SDSに関係してくる部分は上に書いただけではなく、細々としたことまで入れるともっとあります。

そういうことは、別のメイン項目の内容で関係してくるときに記載しようと思います。そうでないと管理人収拾がつかなくなってしまいます。

ただ、上の化学物質による労働災害防止のための新たな規制についてのページの関係法令のところに、改正政令及び改正省令(令和5年8月30日公布)の項目があり、

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第265号)改め文 [PDF:63KB]

というのが記載されています。この改正の施行は令和7年4月1日となっています(一部例外あり)。

この中身を見ると、別表9を次のように改めるという文が最後の方に出てきます。

別表9は、名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物、つまりSDSを発行するべきものです。

この改められた後の中身というのが、○○及びその化合物もしくは○○化合物というように、特定の化合物を指さず群指定のような形になっているものが、33種類並んでいます。
以前から、○○及びその化合物という表現はあったのですが、そうでない化合物もありました。というか、ここにSDSの交付が必要な物質が羅列されているのです(実際には、SDSへの完全移行前なのでe-Govの労働安全衛生法施行令を見ればまだ並んでいます)。

ところが、新たにSDSを交付する化学物質が決められたため(労働安全衛生法関連の規則改正について(3)参照)に、それらの改正と整合性を取るためにこのような形になるのだと考えられます。

次回からはSDSの部分ではない改正項目に移っていきます

SDSに関する改正は、上でも書きましたが完全に網羅はしていません。

ですが、次回からは他の改正部分に移る予定です。多分、リスクアセスメントですね。

管理人不得意だー!先に宣言しておきます。なので、ゆっくりしかも短い記事が沢山になる予定です。

コメント

  1. パンチ より:

    >SDSの通知要件

    >確か今までは、受取側がそれでいいよと言った場合しか認められていなかった
    >と思うのですが、

    今では少なくなりましたが、SDSを原材料メーカーの営業経由で請求すると、
    SDSとセットで付いてくる「受領書」に書いて提出するよう求められたのは
    そういうことなのでしょうね?

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとう管理人です。
      実際にはそういう運用だったんですね、なるほど勉強になります。なんか、大枠で取り決めとかしてるのかと思いました。

  2. パンチ より:

    >SDS等による通知事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加され>ました。というか、今まで必須じゃなかったんだ、、。

    これ対応していない…と思って調べましたら、
    JIS Z 7250:2005の時点で、
    「1.製品及び会社情報」の変更内容として「推奨用途及び使用上の制限を追加」
    となっていました。
    GHS対応と同じタイミングで対応しなければいけなかったと恥じ入るばかりです…

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとうございました。
      管理人は、もうすでに書くのが必須なんだろうと思ってました(^^;。

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