しばらく、記事の投稿ができていませんでした。
管理人、今年度もセミナーをお願いされているところがあり、資料作りにちょっと時間を取られていたのです。
更には、お仕事以外のこと(まあ、遊びですね(^^;)もかなり増やし始めているので、そちらに時間が取られているのもあります。
REACHの制限物質ですが、PFAS全体へのSEACの草案に対する、コメント期間は5/25に終わってしまいました。これからは、当局の状況を見守るしかありません。
一方、REACHの制限物質も最終の記事からしばらく経って、物質が増えていますので見ていきましょう。
と言いつつ、PFASやんけ!というツッコミは有りです。
このPFASの制限は、消火器に使用される薬剤(泡剤)としてのPFASに関するもので、PFAS全体の物ではありません。
Entry82 PFASの基本情報
PFASは、多数のフッ素系化合物の総称ですが、ここでは以下のように定義されています。
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS):少なくとも 1 つの完全フッ素化メチル(CF3)またはメチレン(CF2)炭素原子を含む(ただし、H/Cl/Br/I が結合していないもの)物質
Entry82 PFASの制限範囲
Entry82のPFASに関する制限は、消火器に使用される薬剤としてのPFASのみを対象にしており、非常に限定的なものになっています。
とはいえ早く、制限したかったという意図が働いたのでしょう。
Entry82のPFASの制限条件
Entry82のPFASの制限条件は以下のようなものです(ほぼ、DeepLに訳してもらってます)。
- 2030年10月23日以降、消火用泡剤において、すべてのPFASの合計濃度が1 mg/L以上であるものは、市場に
投入または使用してはならない。 - 第1項は、以下には適用されない:
(a) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩およびPFOS関連化合物C8F17SO3X、ならびにパーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOA関連化合物、ならびにパーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、 その塩およびPFHxS関連化合物、ならびに規則(EU)2019/1021の附属書Iに規定されるもの;
(b) 式 CnF2n +1-C(= O)OH ここでn = 8、9、10、11、12 または 13で表される直鎖および分岐のパーフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCAs)、その塩、およびそれらの任意の組み合わせ(項目 68 に基づき制限されるもの);
(c) ウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩およびPFHxA関連物質(項目79の下で用途が制限されるもの)。 - すべてのPFASの合計濃度を測定する際、第2項の特例が適用される物質も測定に含めるものとする。
- 第1項の規定にかかわらず、携帯用消火器を除き、最善利用可能な技術に従って洗浄された機器に由来するフッ素を含まない消火用泡剤中のPFASの濃度は、全PFASの合計で50 mg/Lを超えてはならない。
委員会は、2030年10月23日までに、この特例措置を見直さなければならない. - 第1項の規定にかかわらず、携帯用消火器の消火用泡剤においては、すべてのPFASの合計濃度が1 mg/L以上である場合、2026年10月23日まで、PFASを市場に流通させることができる。
(a) 2026年10月23日までは、携帯用消火器に含まれる消火用泡剤において;
(b) 2027年4月23日までは、携帯用消火器に含まれる耐アルコール性消火用泡剤において;(c) 2035年10月23日までは、以下の用途の消火用泡剤において:
(i) 指令2012/18/EUの適用対象となる施設。民間航空(民間空港を含む)は、
この適用除外の対象とはならない。
6月以降の当ブログの予定
5月は2記事しか書けませんでした。理由は、冒頭に述べた通りです。
6月以降は、可能な限り週1回のペースは守りたいところです。
このブログは、6月で丸8年になります。
管理人も新しい情報についていくのも遅くなってきました。AIの発達により、需要も下がってきています。
年頭に書いた通り、今年のペースは週に1回の更新が目標です。しばらくお付き合いください。

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