REACH 制限物質(その11):Entry59 

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REACH 制限物質(その11)は、Entry59のDichloromethaneです。

塩素系の溶剤ですね。

Entry59 Dichloromethaneの基本情報

それではまず、Entry59 Dichloromethaneについての基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:Dichloromethane、ジクロロメタン
別名:Methylene chloride、塩化メチレン、二塩化メチレン
化学式:C2Cl2
分子量:84.93
CAS RN:75-09-2
EC No.: 200-838-9
融点:−96.7 °C
沸点:40 °C

化学系の人は、溶剤として使用したことがある人も多いかもしれませんね。

管理人も若い時(何時だったろう?トオイメ(  ̄- ̄))、少量ですが使ってましたなあ?なんか塩素系溶剤特有の甘ったるい臭いがしますしますよね。

Entry59 Dichloromethaneの危険性(概略)

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は癌を引き起こす可能性があります。また、さらに、企業がECHAに提出したREACH登録の分類では、この物質は重篤な眼刺激性、皮膚刺激性を引き起こし、眠気やめまいを引き起こす可能性があることが確認されています。

職場のあんぜんサイトにもモデルSDSが載っており、

飲み込むと有害(経口)、皮膚刺激、強い眼刺激、発がんのおそれの疑い、中枢神経系、呼吸器の障害、眠気及びめまいのおそれ、長期又は反復ばく露による中枢神経系、肝臓の障害、水生生物に毒性、長期的影響により水生生物に毒性

と危険性がズラリと書かれています。まあ、たぶん塩素系の有機溶剤なんて人間の身体ににとってはろくなものじゃないんでしょう。どうも水生生物のもそのようです。

どこに使われているか

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、EUでは年間100,000 – 1,000,000t輸入もしくは製造されています。結構大量です。

消費者が使うものとしては、接着剤とかシーリング剤、洗浄・洗浄製品、殺生物剤(例:消毒剤、害虫駆除製品)、コーティング製品などに使用されています。環境への放出としては、加工助剤からのものがあります。

成形品の中に入ってるというデータはないようです。

専門分野というか職業上使う場合も接着剤とかシーリング剤、洗浄・洗浄製品、殺生物剤(例:消毒剤、害虫駆除製品)、コーティング製品や塗料、研究開発にも使用されます。

それと事業所では、上に書かれた用途のほかに他の物質を中間体としても使用されていると書かれています。

NITEのCHRIPの用途には、ペイントはく離剤,プリント基板洗浄剤,低沸点用有機溶剤や洗浄剤(プリント基板,金属脱脂),医薬・農薬溶剤,エアゾール噴射剤,塗料剥離剤,ポリカーボネートの反応溶剤,ウレタンフォーム発泡助剤,繊維・フィルム溶剤,接着剤と書かれています。

制限条件

Entry59 Dichloromethaneの制限条件は以下のようなものです。

1. 0.1重量%以上の濃度のジクロロメタンを含有するペイントストリッパーは以下のことをしてはならない

(a) 2010年12月6日以降、一般の方又は専門家の方に初めて供給するために上市される。
(b) 2011 年 12 月 6 日以降に一般公衆又は専門家に供給するために上市される。
(c) 2012年6月6日以降に専門家によって使用される。

本項目において
(i) 「専門家」とは、自然人または法人を意味し、工業用設備の外で専門的活動の過程で塗装剥がしを行う労働者および自営業者を含む。
(ii) 「産業用設備」とは、塗装剥ぎ取り活動に使用される施設を意味する。

2. 第1項の例外として、加盟国は、自国の領土内で、特定の活動のために、特別な訓練を受けた専門家がジクロロメタンを含む塗料剥離剤を使用することを許可し、そのような専門家に供給するために、そのような塗料剥離剤を市場に出すことを許可することができる。

加盟国は、この適用除外を利用して、ジクロロメタンを含む塗料剥離剤を使用する専門家の健康と安全を保護するための適切な規定を定め、その旨を欧州委員会に通知しなければならない。

これらの規定には、ジクロロメタンを含むペイントストリッパーを安全に使用するための適切な訓練と能力を証明するために、専門家がその専門家が事業を行っている加盟国で認められた証明書を保持するか、その旨の他の証拠書類を提出するか、またはその加盟国で承認されていることの要件が含まれているものとします。

欧州委員会は、本項の適用除外を利用した加盟国のリストを作成し、インターネット上で公開するものとする。

3. 第2項の適用除外の恩恵を受ける専門家は、その適用除外を利用した加盟国でのみ活動するものとする。第2項の研修は、最低でも以下のものを対象としなければならない。

(a) 使用条件下では労働者の健康と安全に対する危険性が少ない既存の代替品やプロセスに関する情報を含め、健康に対するリスクの認識、評価及び管理。
(b) 適切な換気の使用。
(c) 指令 89/686/EEC に準拠した適切な個人用保護具の使用。

雇用者及び自営業者は、ジクロロメタンを、その使用条件の下で、労働者の健康及び安全に対するリスクがないか、またはそれよりも低いリスクを示す化学剤またはプロセスに置き換えることが望ましい。

専門家は、個人用保護具の使用を含め、実際にはすべての関連する安全対策を適用しなければならない。

4. 労働者保護に関する他の欧州共同体の法律に影響を与えることなく、ジクロロメタンを0.1重量%以上の濃度で含有する塗料剥離剤は、以下の最低条件を満たしている場合に限り、産業用設備で使用することができる。

(a) すべての加工エリア、特に湿式加工及び剥離品の乾燥のための効果的な換気: 曝露を最小限に抑え、技術的に可能な場合には、関連する労働曝露限界値の遵守を確実にするために、ストリップタンクの局所排気を強制換気で補うこと。
(b) ストリップタンクからの蒸発を最小限に抑えるための以下のものからなる対策:積み下ろし中を除くストリップタンクを覆うための蓋、ストリップタンクの適切な積み下ろしの手配、および積み下ろし後に過剰な溶剤を除去するための水または食塩水でタンクを洗浄すること。
(c) ストリップタンク内のジクロロメタンを安全に取り扱うための次のものからなる対策:ストリップタンクへの塗料ストリッパーの移送とストリップタンクからの移送のためのポンプと配管、タンクの安全な清掃とスラッジの除去のための適切な設備。
(d) 指令 89/686/EEC に準拠した以下のものからなる個人用保護具:適切な保護手袋、安全ゴーグル、保護衣、及び関連する作業暴露限界値の遵守が他の方法では達成できない場合には適切な呼吸器保護具。
(e) そのような機器を使用するオペレーターのための十分な情報、指示、訓練。

5. 物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する他の共同体の規定を妨げることなく、2011年12月6日までに、重量比0.1%以上の濃度のジクロロメタンを含むペイントストリッパーには、以下のように目に見えて、判読可能で、かつ明確に表示しなければならない。

「産業用に制限されており、特定のEU加盟国で承認された専門家には使用が許可されていますー使用が許可されている場所を確認してください 。」

管理人、ペイントストリッパーには疎いのであんまり意味がよくわからないし、訳には自信がないです。

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