REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説(34)

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2024年1月23日に第30次のSVHCが発表されました。追加されたSVHCは5物質です。

ですので、REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説も順次進めていきます。今回は、REACH SVHC:追加分だけゆっくり解説(34)となります。

今回は、2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneです。長いよorz。

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第30次SVHC 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneの基本情報

では、まず 基本情報を見てみましょう。

化学物質名:2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
和名:2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン
別名:2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-[4-(4-モルホリニル)フェニル]-1-ブタノン、Irgacure 379、2-(Dimethylamino)-2-(4-methylbenzyl)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1-butanoneなど
化学式:C24H32N2O2
構造式:
分子量:380.5
CAS RN:119344-86-4
EC No.: 438-340-0
融点:95 °C程度
形状:白色もしくは薄黄白色固体

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneの危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、REACH登録において企業がECHAに提供した通知では、この物質は水生生物に対して非常に毒性が強く、長期にわたって影響が持続し、生殖能力や胎児にダメージを与える疑いがあるとなっています。

この物質が、SVHCになっているのは、生殖毒性(第57条c)に該当する物質だからというのが理由です。

日本においては、化審法:旧第二種監視化学物質ですが、それ以外には強い規制はかかっていません。

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneの使用用途はどこか

この物質の使用用途は、Irgacure 379の別名がある通り、光重合開始剤で、UV硬化樹脂などに使用されます。

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、REACH登録はされており、年間100トン以上製造もしくは輸入されています。

消費者用の化学製品に使用されていません。ですがそれ以外の場所では使用されています。

この物質は、光重合開始剤なので色々な場所で使用されます。ただ、特にインクやトナーにおいて使用されます。

また、事業所などでは、インクとトナー、コーティング製品、充填剤、パテ、プラスター、モデリングクレー、フィンガーペイントなどに使用されます。

この物質は、中国で今でも普通に作られていると思います。そして、まだ使用されている物質です(多分)。

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