POPs条約残留性有機汚染物質検討委員会第19回会合(POPRC19)の結果について

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少し遅くなってしまいましたが、2023年10月20日に経済産業省から、

ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第 19 回会合(POPRC19)が開催されました

という発表がありましたので内容を見ていきましょう。

前回のPOPRC18に関する記事とそれに続くCOP11に関する記事は、

POPRC18の議論内容が発表されました

ストックホルム条約(POPs条約)第11回締約国会議(COP11)の結果が公表されています

をご覧ください。

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POPRC19で決定された主な内容

ここでは、POPROC19で決定された主な内容を見ていきます。経済産業省のニュースリリースのパクリともいう(^^;。

条約対象物質へ追加されたもの

以下の2物質が新たに条約対象物質に追加されました。

中鎖塩素化パラフィン(MCCP:炭素数 14~17 までのものであって、塩素化率 45 重量%以上のものに限る。)(提案国:英国)

この物質の主な用途は、金属加工油剤・難燃性樹脂原料等となっています。

リスク管理に関する評価及び POPs 条約上の位置付け(製造・使用等の「廃絶」)につ
いて検討し、自動車、社会インフラ向け電気電子機器、医療機器に用いる金属加工油剤や修理用部品等のための MCCP の使用(加工プロセスを含む。)を適用除外にした上で、廃絶対象物質(附属書 A)に追加することを COP に勧告することが決定されました。
なお、規制の対象となる MCCP の定義の範囲については議論を継続することとなりました。

ということは、まだ完全に規制範囲が完全に決まっていないわけでどこまでになるかは見ておかなければいけません。

この物質は、POPRC18でリスク管理に関する評価を検討する段階になっていましたので、それを経て勧告される形になっています。

長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)※とその塩及び LC-PFCA 関連物質(提案国:カナダ)

この物質の主な用途は、フッ素ポリマー加工助剤、熱媒体等です。

リスク管理に関する評価及び POPs 条約上の位置付け(製造・使用等の「廃絶」)について検討し、信頼性試験や温度管理用の不活性フッ素液体、電気電子機器の閉鎖系で用いる熱媒体及び熱媒体を含有する修理用部品等のための LC-PFCA の使用を適用除外にした上で、廃絶対象物質(附属書 A)に追加することを COP に勧告することが決定されました。
なお、適用除外の用途を更に明確化するため、適用除外の用途に使用する化学物質の情報を収集することとなりました。

この物質も、POPRC18でリスク管理に関する評価を検討する段階になっていましたので、それを経て勧告される形になっています。

条約対象物質としての検討が続けられるもの

今回は、以下の1物質のみが、今後も条約対象物質としての検討が続けられる物質です。

クロルピリホス(提案国:欧州連合)

この物質の用途は、殺虫剤です。

リスクプロファイル案を審議し、残留性、濃縮性、長距離移動性及び毒性等を検討した結果、クロルピリホスについて、重大な悪影響をもたらすおそれがあると結論に達し、次回会合(POPRC20)においてリスク管理に関する評価を検討する段階に進めることが決定されました。

この物質は、POPRC18では、検討が不十分でリスク管理に関する評価を検討する段階に至っていませんでしたが、今回リスク管理に関する評価を検討する段階に進めることが決定したので、今後条約対象物質になる可能性は高いです。

それ以外の決定事項

在庫、使用中の製品及び成形品並びに廃棄物に含まれる POPs の表示等に関する会期間作業グループを設置し、情報提供を求めること等が決定されました。

これが仮に実施されると、またサプライチェーン上の情報のやり取りが、、、、。

次回のPOPRCやCOP

次回のPOPRC20は、2024 年 9 月にイタリア・ローマで開催される予定です。

つぎのCOP12は、2025 年4~5 月にスイス・ジュネーブで開催される予定です。従って、ここでの決定事項には、POPRC20の結果も反映されます。

今回の記事は、ほぼ経済産業省のニュースのパクリです。ごめんなさいm(_ _)m。

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