REACH 制限物質(その31):Entry36 

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REACH 制限物質(その31)は、Entry36の1,1,1,2-Tetrachloroethaneです。

前回前々回に続いて、塩素系有機溶剤ですね。

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Entry36 1,1,1,2-Tetrachloroethaneの基本情報

では、まずEntry36 1,1,1,2-Tetrachloroethaneの基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:1,1,1,2-Tetrachloroethane
和名:1,1,1,2-テトラクロロエタン
化学式:C2H2Cl4 
分子量:167.85

構造式:

CAS RN : 630-20-6
EC No.: –
融点:-70℃
沸点:130°C

この物質、引火点のデータはなく不燃性です。

Entry36 の1,1,1,2-Tetrachloroethane危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は皮膚に接触すると致命的、吸い込むと毒性がある、飲み込むと有害、深刻な目の損傷を引き起こす、発がんの疑いがある、水生生物に有害で長期的な影響がある、皮膚に刺激がある。

日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSの例には、その他に、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれが書かれています。

管理人、Substance Infocardにある、皮膚に接触すると致命的ってのがどの程度のことを言っているのかよくわかりません。

どこに使われているか

ECHAのサイトでは、この物質はREACH registered substance factsheet のリンクはグレイアウトしています。更にはEC No.も存在しないので欧州ではほとんど使用されていないと考えられます。

日本においても使用用途を書いてあるものがなく、もう試薬位しかほとんど使われていないと考えたほうがよさそうです。用途を知っている方がいたら教えてください。

制限条件

Entry36 の1,1,1,2-Tetrachloroethaneの制限条件は以下のようなものです。

本附属書の他の部分を損なうことなく、Entry32から38には以下が適用されます。

  1. 市場に出してはならない、または使用してはならない。
    ー物質として、
    ー物質として、他の物質の構成要素として、または0.1重量%以上の濃度の混合物として、
    ここで、物質または混合物が、一般大衆への供給を意図している場合、および/または、表面洗浄や繊維の洗浄などの拡散用途を意図している場合である。
  2. 物質および混合物の分類、包装および表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、供給者は、0.1重量%以上の濃度でそれらを含む当該物質および混合物の包装が、以下のように目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように表示されていることを、市場に出す前に保証しなければならない。
    ’For use in industrial installations only’

本規定は、以下のものには適用されないものとする。
(a) 指令 2001/82/EC および指令 2001/83/EC で定義される医薬品または動物用製品。
(b) 指令 76/768/EEC で定義される化粧品。


制限条件は、前回、前々回記事の物質と全く同様になります。

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