REACH 制限物質(その30):Entry37 

広告
「スポンサーリンク」

REACH 制限物質(その30)は、Entry37のPentachloroethaneです。

前回に続いて、塩素系有機溶剤ですね。

Entry37 Pentachloroethaneの基本情報

では、まずEntry37 Pentachloroethaneの基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:Pentachloroethane
和名:ペンタクロロエタン
別名: ペンタリン、Pentalin
化学式:C2HCl5
分子量:202.29

構造式:

CAS RN : 76-01-7
EC No.: 200-925-1
融点:-29℃
沸点:162°C

この物質、引火点は無いようです。

Entry37 のPentachloroethane危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は長期的または反復的な暴露により臓器に損傷を与え、水生生物に長期的な影響を与える毒性があり、がんを引き起こす疑いがあります。

日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSの例には、眠気又はめまいのおそれがあると書かれています。

どこに使われているか

ECHAのサイトでは、この物質はREACH registered substance factsheet のリンクはグレイアウトしています。

使用用途は、日本のサイト検索から溶剤以外ほとんどないと考えられます。

制限条件

Entry37 のPentachloroethaneの制限条件は以下のようなものです。

本附属書の他の部分を損なうことなく、Entry32から38には以下が適用されます。

  1. 市場に出してはならない、または使用してはならない。
    ー物質として、
    ー物質として、他の物質の構成要素として、または0.1重量%以上の濃度の混合物として、
    ここで、物質または混合物が、一般大衆への供給を意図している場合、および/または、表面洗浄や繊維の洗浄などの拡散用途を意図している場合である。
  2. 物質および混合物の分類、包装および表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、供給者は、0.1重量%以上の濃度でそれらを含む当該物質および混合物の包装が、以下のように目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように表示されていることを、市場に出す前に保証しなければならない。
    ’For use in industrial installations only’

本規定は、以下のものには適用されないものとする。
(a) 指令 2001/82/EC および指令 2001/83/EC で定義される医薬品または動物用製品。
(b) 指令 76/768/EEC で定義される化粧品。


制限条件は、前回記事のEntry38 1,1-Dichloroetheneと全く同様になります。

広告
REACH
「スポンサーリンク」
シェアする
OFFICE KSをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました