今回は、エコデザイン規則(ESPR)の17回目になります。
今回からは、第9章の適合性評価機関の届出に関する内容で第48条からになります。
適合性評価機関は、この中でいろいろ呼ばれて混乱するかもしれません。適合性評価機関=指定機関(認証機関)です。
- 第9章の内容
- 第48条 Notification
- 第49条 Notifying authorities
- 第50条 Requirements relating to notifying authorities
- 第51条 Information obligation on notifying authorities
- 第52条 Requirements relating to notified bodies
- 第53条 Presumption of conformity of conformity assessment bodies
- 第54条 Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies
- 次回も第9章
第9章の内容
第9章には、適合性評価機関について書かれています。製品をつくる側としては、必要な場合、評価してもらうわけですが、どんなプロセスでそのような機関が認定されたかということは、あまり関係のないことのように思います。
従って、この章は、内容の詳細は書きません。必要な方は原文をあたってください。
第48条 Notification
第48条は、届出について書かれています。この条項だけは、届出そのものなので、内容を書いておきます。
第4条に基づき採択された委任法令において第三者による適合性評価業務が規定されている場合、加盟国は、当該業務の実施を認可された機関について、委員会および他の加盟国に届け出なければならない。
第49条 Notifying authorities
第49条には、当局への通知について書かれています。
この条項は、適合性評価機関の評価・通知および監督を担う「届出機関」の指定・体制・責任について、加盟国が講ずべき措置を定めたものです。
第50条 Requirements relating to notifying authorities
第50条には、届出機関に関する要件について書かれています。
この条項は、適合性評価機関の認定・監督を行う「届出機関」が遵守すべき組織体制、利益相反の防止、客観性・中立性、守秘義務、評価対象の限定、および人的・財務的リソースに関する要件を定めたものです。
第51条 Information obligation on notifying authorities
第51条には、届出機関の情報提供義務について書かれています。
この条項は、適合性評価機関の評価・通知およびモニタリング(監督)の手続きについて、加盟国が欧州委員会へ報告する義務と、欧州委員会によるその情報の公表義務を定めたものです
第52条 Requirements relating to notified bodies
第52条には、指定機関(認証機関)に関する要件について書かれています。
第1項には、指定を受けるためには、適合性評価機関は、第2項から第12項に定める要件を満たさなければならないと書かれており、第2項からその内容が書かれています。
従って、欧州域内にあることが必須なため、日本においては意味がありません。
第52条は、エコデザイン適合性評価を行う指定機関(認証機関)が満たすべき能力、独立性、中立性、組織体制、要員要件、責任保険、守秘義務などの指定要件を定めたものになります。
第53条 Presumption of conformity of conformity assessment bodies
第53条には、適合性評価機関の適合性に関する推定について書かれています。
適合性評価機関が、欧州連合官報に掲載された参照先を有する関連する調和規格またはその一部に定められた基準への適合性を立証した場合、当該適用される調和規格が第52条に定める要件を網羅している限りにおいて、当該機関は同条に定める要件を遵守していると推定される。
第54条 Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies
第54条は、指定機関(認証機関)の子会社および下請けについて定めたものです。
第54条は、指定機関(認証機関)が適合性評価業務の一部を下請負(外部委託)または子会社に実施させる場合の要件、最終責任、顧客の事前同意、および関連文書の保存・提出義務について定めたものです。
次回も第9章
第9章は、第63条まであるため、はしょっても1回では終わりませんでした。
従って、次回も第9章の続きになります。

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