化審法施行令の一部が改正され「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」が第一種特定化学物質に指定されました

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タイトルが長いよ、、orz。

ということで、ようやくといっていいのだろうか、PFOA又はその塩が第一種特定化学物質に指定されました。

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第一種特定化学物質に指定されたのは、1物質と1グループ

経済産業省から4月16日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました、というニュースリリースがありました。

発表内容は、
本政令は、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」を第一種特定化学物質に指定等を行うものです。
というものです。

ということで、再審議等があったPFOA又はその塩が第一種特定化学物質に指定されました。

公布日は、この発表では、令和3年 4月21日(予定)となっていましたが、4月21日の官報に載っていました。
施行期日は令和3年10月22日です。

当ブログでは、以前、PFOAとその塩および関連物質の化審法での取り扱いについてという記事を出しているのですが、その時に発表された記事の予定に比べるとかなり(約半年)前倒しで、公布、施行されることになりました。

2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノールとは何なのか

2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノールは、すでに第一種特定化学物質に指定されている、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名、ケルセンまたはジコホル)の異性体です。

元々は農薬、殺虫剤ですがもうすでに使われていません。

国のこういう文書って、構造式も書いて無ければ、CAS RNもないので調べにくいったらないですよね。一応書いておきます。

名称:2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名、ケルセンまたはジコホル)
構造式 :
CAS RN:115-32-2

名称:2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール
構造式:
CAS RN:10606-46-9

「PFOA又はその塩」は、使用されている場合に輸入することができない製品が指定されている

詳細は、上記の経産省のニュースを見ていただければいいのですが、「PFOA又はその塩」は、使用されている場合に輸入することができない製品が指定されています。これは、化審法施行令第7条によります。それは、以下のものです。

  1. 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
  2. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  3. 洗浄剤
  4. 半導体の製造に使用する反射防止剤
  5. 塗料及びワニス
  6. はつ水剤及びはつ油剤
  7. 接着剤及びシーリング用の充塡料
  8. 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9. トナー
  10. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  11. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
  12. 床用ワックス
  13. 業務用写真フィルム

1-13は、過去に日本で輸入されたり使用されたことがある「PFOA又はその塩」の用途のすべてと考えていいと思います。

一方、すでに「PFOA又はその塩」が多く使用されているものが、国内には存在します。それは、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤といった消火に必要な薬剤としてなのですが、これらは、取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない、とされています。

ということで、今回はほとんど経産省のニュースリリースの内容でした。


コメント

  1. prince より:

    管理人様

    いつもお世話になっております。

    化審法の解釈についてご解説いただければと存じます。

    PFOAが含有している部品を組み込んだ製品(複合成形品)在庫があったと仮定します。
    その在庫品を施行日の2021年10月22日以降に国内の企業へ納品した場合、
    法律違反(化審法違反)になるという解釈でよいのでしょうか。

    お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

    • OFFICE KS より:

      prince様、管理人です。質問ありがとうございます。法的な解釈は、管理人の言うことが常に正しいとは限りません。
      また、今回のご質問の場合は法的解釈を考えてもあまり意味はないと思います。

      規制だけ読めば、施行以前の輸入もしくは使用は違反にならないと解釈することも可能かもしれません。

      しかしながら、すでに規制がかかると分かっているものを含有する製品を御社の顧客が納品していいというわけはないと思います。
      既に、含有している成形品も含め納入禁止にしているところが大部分でしょう。これは、すでに取引契約上の問題になると思います。

  2. prince より:

    管理人様、お世話になります。
    なかなかご回答しにくい内容でしたが、ご回答いただきありがとうございます。

    今後の顧客対応の参考とさせていただきます。

    ありがとうございました。

  3. 匿名 より:

    […] 化審法施行令の一部が改正され「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」が第一種特定化学物質に指定されまし […]

  4. 匿名 より:

    […] […]

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