SCIPゆっくり解説(その22)

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今回は、前回のSCIPゆっくり解説(その21)からの続きで、Q&Aの内容解説になります。今回は、時系列の話なのですが、すでにSCIPへの通知が義務化されてしまった今では、役に立たないQ&Aもあります。

Q&A:時系列

いつものお約束ですが、管理人がGoogle翻訳などの助けも借りてやっている訳ですので、間違っている可能性は十分あり得ます。正確には、原文を参照してくださいね。

情報はいつからECHAに伝達されるべきですか?(いやもうはじまってるやん)

2021年1月5日以降、EU市場に上市されるSVHC(候補リスト)を0.1%w/w以上の濃度で含有する成形品に関する情報をECHAに通知する必要があります。

廃棄物枠組指令(WFD1)の第9条(1)(i)によると、サプライヤーは2021年1月5日以降、REACH規則の第33条(1)に基づいてECHAに情報を提供しなければならない。改正WFDは2018年7月4日に発効し、2020年7月5日までに加盟国が国内法に転置する。加盟国は、2021年1月5日2以降、すべての供給者にECHAへの情報提供を義務付けるための国内規則が整備されていることを確認する必要があります。

データベースの情報要件は、利害関係者に対する完全な透明性を保証し、必要に応じてITシステムを適応させるための十分な時間を確保し、2021年1月5日までに期限内に通知を準備できるようにするために、ECHAのウェブサイトで利用可能です。

出典:欧州委員会 2019年6月にCARACALと廃棄物専門家グループに配布された改正廃棄物フレームワーク指令2008/98/ECの第9条(1)(i)と第9条(2)の実施に関する欧州委員会のノンペーパー、ref. Ares(2019)3936110)。

1:廃棄物に関する指令2008/98/ECを改正した2018年5月30日の欧州議会および理事会の指令(EU)2018/851
2:ECHAは、この期限が延期されることを示唆しておらず、企業は準備を継続することが推奨されている。

Modified Date: 05/11/2020
ID: 1617
Version: 1.0

もう、このQ&Aはあっても意味はないですね。すでに始まってますので。

2021年1月5日以降に候補リストに追加された物質に関する情報は、いつからECHAに伝達されなければなりませんか?

2021年1月5日以降、EU市場に上市している成形品そのもの又は複合品に 0.1%w/w 以上の濃度で含まれている物質が候補リストに追加された場合、その成形品の供給者は、物質が候補リストに含まれた後、廃棄物枠組指令の第 9 条(1)(i)項に基づく新たな SCIP 届出を提出するか、またはどの顧客へであっても次回の供給をする場合か上市する場合、又は輸入の結果として、その成形品について以前に提出された SCIP 届出を更新する必要があ る。

成形品中の物質に対する要求事項に関するガイダンスでは、サプライチェーンにおける(第33条(1)項に基づく)伝達義務に関する3.2.1項で、成形品中の物質に対する要求事項について言及している。33(1)では、「成形品が候補リストに含まれた後に初めて供給された時に、情報は成形品の受領者に提供されなければならない」と言及している。したがって、成形品が候補リストに含まれた後、初めてEU市場に出回る際には、SCIP通知も ECHAに提出する必要がある。

詳細については、成形品中の物質の要求事項に関するガイダンスを参照のこと。

Modified Date: 05/06/2020
ID: 1668
Version: 1.0

これ、やるほうにとっては滅茶苦茶面倒くさいことになりますね。正しくは、候補物質が追加されるたびにチェックですもん。

「成形品における物質の要求事項に関するガイダンス」は、ECHAのページ上ではリンクが張ってありますが、Guidance on requirements for substances in articles June 2017 Version 4.0 のことですので検索してください。

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化学物質規制
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