エコデザイン規則(ESPR)について(その14)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の14回目になります。

今回は、第7章の経済事業者の義務(OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS)の最後になります。

今回は、第36条からです。

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第7章の内容の続き

第36条 Information obligations of economic operators

第36条には経済事業者の情報提供義務が書かれています。

  1. 委任法令の対象となる製品を通信販売で市場に提供する場合、事業者は、当該製品の提供において、少なくとも以下の情報が明確かつ目立つように記載されていることを確保しなければならない。
    (a)製造業者の名称、登録商号または登録商標、ならびに製造業者への連絡先となる住所および電子メールアドレス;
    (b)製造業者が連合内に事業所を有しない場合、規則(EU)2019/1020第4条第2項の定義に基づく、連合内に事業所を有する経済事業者の名称、郵便住所、電子メールアドレス及び電話番号;並びに
    (c)当該製品を特定できる情報(製品の写真、種類、その他の製品識別子を含む)。
  2. 経済事業者は、正当な理由を伴う要請があった場合、市場監視当局に対し、以下の情報を提供しなければならない。
    (a)委任行為の適用範囲に該当する製品を当該経済事業者に供給した経済事業者の名称;
    (b)当該経済事業者が当該製品を供給した経済事業者の名称、ならびに当該製品の数量および正確な型番。

    経済事業者は、第1項で言及された委任法令において異なる期間が定められていない限り、当該製品の供給を受けた日から10年間、および当該製品を供給した日から10年間、第1項に規定する情報を提供できる状態を確保しなければならない。当該情報は、市場監視当局からの要請を受領してから15日以内に、紙媒体または電子形式で提供されなければならない。
  3. 委員会は、第4条第6項(a)(iii)に基づき、製造業者、その指定代理人または輸入業者に対し、当該製品に関連する技術文書のの一部をデジタル形式で提供することを求める場合、以下の基準を考慮しなければならない。
    (a)市場監視当局が、製造業者、その認定代理人及び輸入業者が適用される要件を遵守しているかどうかの検証を円滑に行う必要性;及び
    (b)経済事業者、特に中小企業に対する過度な行政上の負担を回避する必要性。

    欧州委員会は、技術文書の関連部分を公開する方法を指定するものとする。デジタル製品パスポートが利用可能な場合、技術文書はそれを通じて公開されるものとする。

    第37条 Monitoring and reporting obligations of economic operators

    第37条には、経済事業者の監視および報告義務が書かれています。

    ですが、ここに書かれていることは、欧州委員会が経済事業者からデータの収集・報告を義務付ける際の条件、基準などが書かれています。

    つまり、欧州委員会側の条件が書かれていることになります。従って、この条項の詳細は記載しません。必要な方は原文を参照ください。

    第38条 Requirements on supply chain actors

    第38条には、サプライチェーンの関係者に対する要件が書かれています。

    第4条に基づき採択された委任法令に規定がある場合、サプライチェーンの関係者は、以下の措置を講じなければなりません。

    (a)
    要請があった場合、製造業者、指定機関および国内の所管当局に対し、自らが供給する製品または提供するサービスに関連する入手可能な情報を無償で提供すること。

    (b)
    (a)に言及する情報がない場合、製造業者が当該サプライチェーン関係者に供給する製品又は提供するサービスを評価することを許可し、当該製造業者に対し、関連する文書又は施設へのアクセスを提供すること;および

    (c)
    指定機関及び各国の所管当局が、当該サプライチェーン関係者の活動に関連する情報の正確性を検証できるようにすること。

    次回からは、製品の適合性

    今回で経済事業者の義務は終了です。次回からは第8章の製品の適合性の話になります。

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