TSCAとは何か?(その3)は、TSCA6条物質(いわゆる禁止物質)についてのお話です。
TSCA6条物質とは何か?
TSCA6条は、有害な物質に対して、商業における製造、加工、および流通に関する禁止、制限をする条項です。
そこには、実際の物質も書かれています。
項目(e)Polychlorinated biphenyls (PCB)
項目(f)Mercury (Hg)
PCBと水銀ですね。もちろん除外事項はあるものの、ほぼ禁止されています。
このほかに、
項目 (h) Chemicals that are persistent, bioaccumulative, and toxic (PBT)
があります。
難分解性で生物蓄積性で毒性がある物質ということになります。
この項目は、TSCAの2016年の改正により追加されました。
6条の項目(h)で規制された物質
実際のところ、項目(h)を理由に追加された5物質に関して2021年3月からひと騒ぎあったわけです。
追加された5物質DBDE、PIP (3:1)、2,4,6-TTBP、PCTP、HCBDのうち、特にPIP (3:1)は消費者製品にも普通に使用されていたため、どこに使用しているかの調査及び代替については、施行日にはとても間に合わないということになりました。
そのため、業界はEPAと交渉したと思われます(あくまで管理人の推測です)。そして、いくつかのことが延期されました。このあたりのことは、当ブログの過去ページをご覧ください。
では、最終結論はどうなったんだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
最終規則は、1年半以上前の2022年3月8日に発効されています(リンクはこちら)。
ここに、成形品についてOctober 31, 2024まで規制適用を延長する旨が書かれています。
TSCAは判り難い!
TSCAにおける化学物質の禁止、制限などは、この6条でも行われますし、5条を根拠にしたSNUR(重要新規利用規則)でも行われます。
管理人はTSCAについては必要な部分をつまみ食いしている状態で詳細に理解しているわけでは全くありません。他の有名な化学物質に関するサイトを参照したほうが良いと思います。
ということで、TSCAとは何か?は今回で終了です。
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