今回は、エコデザイン規則(ESPR)の10回目になります。
今回は、第6章の売れ残った消費財の廃棄(DESTRUCTION OF UNSOLD CONSUMER PRODUCTS)の内容になります。
条項としては第23条から第26条までです。
第6章の内容
第6章の内容は、売れ残った消費財の廃棄に関するものです。
第23条 General principle of prevention of destruction
ここには、破壊防止の基本原則が書かれています。破壊防止の適切な措置をとってねと書かれています。
第24条 Disclosure of information on unsold consumer products
第24条には売れ残った消費財に関する情報開示を求める条項です。
製品を廃棄する事業者は、年間の廃棄数量・重量(製品カテゴリ別)、廃棄の理由、廃棄後の処理状況(再利用の準備、リサイクル、エネルギー回収、処分などの割合)、および破壊防止のための対策を、自社ウェブサイト等で毎年開示しなければならないことなどが書かれています。
ただし、この項目は、零細企業や小規模企業には適用されません。
中規模企業への適用は2030年7月19日からになっています。
24条には当局の求めに応じて、必要な情報を30日以内に提出しなければならないなど、他の項目もありますが、きちんと管理されていれば問題は起きなそうな項目です。
第25条 Destruction of unsold consumer products
第25条は、売れ残った消費財の廃棄に関する条項です。
まず、附属書VIIに書かれている売れ残った消費者製品は、2026年7月19日以降廃棄が禁止されると書かれています。
零細企業や中小企業への措置は、24条と同様になっています。
では、今附属書VIIに何が書かれているかというと、アパレル・服飾雑貨と履物だけです。
そして、この禁止を受けない事業者も回避目的で供給された売れ残った消費者製品を廃棄してはならないとされています。
その他には、附属書VIIに製品を追加する手続きや附属書VIIに書かれた製品に対する適用除外手続きの要件などが記載されています。
第26条 Consolidated information on the destruction of unsold consumer products
第26条は、売れ残った消費財の廃棄に関する統合情報について書かれています。
ここには欧州委員会がやることが書かれています。2027年7月19日まで、およびその後36ヶ月ごとに売れ残った消費者製品の破棄に関する統合情報をそのウェブサイトで公表するとなっており、以下の要素を含むとなっています。
(a) 第24条第1項に従って経済事業者が開示した情報に基づき、売れ残った消費者製品の特定グループの年間破棄の状況;
(b) 製品グループごとの売れ残った消費財の廃棄に起因する環境影響の比較。
7月から9月まで更新頻度が下がります
管理人、今年度のブログ更新は週1回程度にしますと宣言し、多い少ないはあるものの、平均すると週1回程度になっています。
ですが、7月から9月にかけて、帰省などを含む私的な用事が多く入っています。年とともに体も疲れやすくなっており、回復にも時間がかかりそうです(情けない)。
全く更新しないということは無いかと思いますが、月に2,3回程度に落ちると予想しています。ということで、よろしくお願いいたします。

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