REACH規則の基礎(その20)経過措置と最終規定第128条から第141条:条約、法規いっちょかみ(その33)

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今回の条約、法規いっちょかみ(その33)は、REACH(その20)です。

TITLE XVの経過措置と最終規定、第128条から第141条までです。

しかしながら、REACH規則は、2007年の6月に発効されています。既に15年以上の歳月が流れているわけで、経過措置と最終規定と言われてももうほとんど書かれていることは終了しています。

従って、今回は、条文のタイトルともし必要があればちょっとした注釈を書くにとどめます。

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第128条 Free movement(自由行動)

なんだよそれ、と思われるかもしれませんが、ようは加盟各国が健康や環境の保護に関する各国の規定を妨げるものではない、だけどREACH規則を破るようなことをしてはダメよと書かれています。

第129条 Safeguard clause(保護条項)

REACH規則を満たしていたとしても、人の健康又は環境を保護するために緊急の措置が不可欠であると信じるに足る正当な根拠がある場合、適切な暫定措置をとることができることと、その手続きが書かれています。

第130条 Statement of reasons for decisions(決定理由の記述)

REACH規則に基づく決定をする時は、その理由を述べることが書かれています。

第131条~第141条まではタイトルのみ

第131条から第141条までは、移行措置や手続きに関する部分がほとんどなのでぼぼタイトルのみを列挙します。

第131条 Amendments to the Annexes(附属書の修正)

第132条 Implementing legislation(実施法令)

第133条 Committee procedure(委員会手続き)

第134条 Preparation of establishment of the Agency(化学品庁の設立準備)

第135条 Transitional measures regarding notified substances(届出物質に関する経過措置)

第136条 Transitional measures regarding existing substances(既存物質に関する経過措置)

第137条 Transitional measures regarding restrictions(制限に関する経過措置)

第138条 Review(見直し)

いくつかの見直しが記載されていますが、時期は具体的なものは最長でも2019年6月になっているので既に過ぎています。

第139条 Repeals(廃止)

以前の規制の廃止に関する記載があります。

第140条 Amendment of Directive 1999/45/EC(指令1999/45/ECの改正)

指令1999/45/ECの第14条の削除

第141条 Entry into force and application(発効及び適用)

REACH規則が2007年6月1日から発効されることなどが書かれています。

REACH条文の解説は終了!

REACH条文の解説は今回で終了しました。あー、長かった!疲れた!

ところが、REACH規則は附属書に大切なことが沢山書かれています。SVHC、制限物質についてはある程度解説が終わっているのでいいのですが、それ以外は全くやっていません。

附属書はいつやるのかって?気長に待っていてください。前回も書いたように管理人の気力が続かないと永遠に出てこない可能性もあります。

以下、免責事項

このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。


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