REACH規則の基礎(その13)認可・第57条、58条:条約、法規いっちょかみ(その26)

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今回の条約、法規いっちょかみ(その26)は、REACH(その13)です。

今回は、TITLE VII AUTHORISATION、つまり認可の項目の続きで第57条からになります。

第57条 Substances to be included in Annex XIV(附属書XIVに含められる物質)

この条項には、附属書XIVに含まれるようになる物質は、どういうものなのかが書いてあります。

以下第57条の内容です。

以下の物質は、第 58 条に定める手続きに従い、附属書 XIV に含めることができる:

(a) Regulation (EC) No 1272/2008のAnnex Iの3.6項に従い、ハザードクラス発がん性カテゴリー1Aまたは1Bに分類するための基準を満たす物質;
(b) Regulation (EC) No 1272/2008のAnnex Iの3.5項に従い、ハザードクラス変異原性カテゴリー1Aまたは1Bに分類するための基準を満たす物質;
(c) Regulation(EC) No 1272/2008のAnnex Iの3.7項に従い、性機能・生殖能力への悪影響または発育への悪影響の生殖毒性カテゴリー1Aまたは1Bのハザードクラス分類の基準を満たす物質;
(d) 本規則の付属書XIIIに定める基準に従い、難分解性、生物蓄積性及び毒性がある物質;
(e) 本規則の付属書XIIIに定める基準に従い、非常に難分解性で非常に生物蓄積性のある物質;
(f) 内分泌かく乱作用を有する物質、難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質、または非常に難分解性で非常に生物蓄積性のある物質など、(d) または (e) の基準を満たさないが、人間の健康または環境に対して、 (a) から (e) に掲げる他の物質と同等の懸念レベルを生じさせる重大な影響をもたらす可能性があるという科学的証拠があり、59条に定める手順に従って個別に特定される物質

ということで、どうゆう物質が認可対象物質リストに入るのかが書いてあります。

第58条 Inclusion of substances in Annex XIV(附属書XIVへの物質の組入れ)

  1. 第57条で言及された物質を附属書XIVに含める決定を行う場合、その決定は、第133条(4)で言及された手順に従い行われるものとする。その際、各物質について以下を特定する:
    (a)附属書 VI の第 2 項に規定される物質の識別
    (b)第 57 条に記される物質の固有の特性
    (c) 経過措置:
     (i) 認可が付与されない限り、物質の上市及び使用が禁止される日(以下、日没日と記す)は、必要な場合、その用途について特定された生産サイクルを考慮する必要がある;
     (ii) 申請者が日没日以降も特定の用途で物質の使用又は上市を継続することを希望する場合に、申請を受理しなければならない日付は日没日の少なくとも 18 ヶ月前の日付
    (d) 適切な場合、特定の用途の審査期間;
    (e)もしあれば、認可の要件から除外される用途又は用途のカテゴリー、及びそのような除外の条件
  2. 物質の使用に関して、人の健康または環境の保護に関する最低限の要件を課す既存の特定の共同体法に基づき、リスクが適切に管理されている場合、用途または用途の区分は認可要件から免除されることがある。このような適用除外の設定においては、特に、リスクが物理的形態によって修正される場合など、物質の性質に関連する人の健康および環境に対するリスクの比例性を考慮するものとする。
  3. 付属書 XIV に物質を含める決定に先立ち、化学品庁は、加盟国委員会の意見を考慮し、各物質について第 1 項に規定する項目を明記した、含めるべき優先物質を推奨するものとする。通常、以下の物質を優先するものとする:
    (a) PBT または vPvB 特性、または
    (b) 広く分散して使用される、または
    (c) 大量に生産される。

    附属書 XIV に含まれる物質の数及び第 1 項に基づき指定される日付は、規定された時間内に申請 を処理する化学品庁の能力も考慮するものとする。化学品庁は、2009年6月1日までに、附属書 XIVに含まれる優先物質に関する最初の勧告を行うものとする。同庁は、さらなる物質を附属書 XIVに含めることを視野に入れ、少なくとも 2 年ごとにさらなる勧告を行うものとする。
  4. 化学品庁は、勧告を欧州委員会に送付する前に、情報公開に関する第118条及び第119条を考慮し、公表日を明示した上で、そのウェブサイト上で一般に公表するものとする。同庁は、すべての利害関係者に対し、特に認可要件を免除すべき用途について、公表日から3ヶ月以内に意見を提出するよう求めるものとする。
  5. 第6項に従い、物質が附属書XIV に含まれた後、この物質は、附属書 XIV で指定された固有特性から生じる、物質の単体、混合物又は成形品への組み込みの使用による人の健康又は環境に対するリスクについて、 第VIII編に概説された手順に基づく新しい制限を受けてはならない。
  6. 付属書XIVに記載された物質は、第VIII編に概説された手順で、成形品に含まれる物質の 存在による人の健康又は環境へのリスクを対象とする新たな制限を受けることができる。
  7. 第VIII編又は他の共同体法令により全ての用途が禁止されている物質は、附属書XIVに含まれないか、又は附属書XIVから削除されなければならない。
  8. 新しい情報の結果、第57条の基準を満たさなくなった物質は、第133条(4)の手続きに従って、附属書XIVから削除されるものとする。

なので、ここは第57条の対象となった物質が、どういう手続きを経て附属書XIVへ加えられるかが書かれています。

で、次回予定の第59条には、第57条で言及された物質を特定する手続きが書いてあります。

なので、製品含有化学物質担当になっちゃった人のための超初級化学講座(その7)今回は全然初級じゃないかもにも書きましたが、

ある物質を付属書XIVに収載するためには、

  1. 第57条の要件に当てはまる物質を特定、識別する手続き(第59条に書いてある)
  2. 第57条の要件に当てはまった物質を付属書XIVに収載する手続き(第58条に書いてある)

の二つが必要になります。

このうち、1.の手続きだけが終わった物質があります。これが、認可対象候補物質(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)で、半年に1回更新され(6月と1月くら)、皆さんのところに第○○次SVHCのこれらの物質は入っていませんかと聞かれることになります。

以下、免責事項

このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。


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