SCIPゆっくり解説(その17)

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前回のSCIPゆっくり解説(その16)は、SCIPが公開されたため、そのHPも変化があったためその説明をしました。

ですので、今回は実際にはSCIPゆっくり解説(その15)からの続きであるQ&Aについて見ていきます。前回は、義務者の項目でしたが、今回は情報の要件と守秘義務の項目です。

Q&A:情報の要件と守秘義務にはどんなものがある

いつものお約束ですが、管理人がGoogle翻訳などの助けも借りてやっている訳ですので、間違っている可能性は十分あり得ます。正確には、原文を参照してくださいね。

以下順番にQ&Aを見ていきましょう。

ECHAに伝える必要がある情報は何ですか?

SCIP データベースに必要な情報は、REACH 33 条(1)に基づき、サプライチェーン全体で既に伝達されていなければならない。したがって、管理上の連絡先の詳細に加えて、成形品の供給者は、以下の情報を ECHA に提出する必要がある。

  • 成形品の識別を可能にする情報。
  • 成形品に含まれる候補リスト物質の名称、その濃度範囲及び含まれる場所
  • 成形品の安全な使用を可能にするための他の情報、特に廃棄物になった場合の適切な管理を確実にするための情報。

義務者は、任意で更なる情報を提供することができる。

すべての情報要件の詳細なリストは、「詳細な情報要件」文書に記載されている。

「詳細な情報要件」は、Linkが張ってあるのですが、10/28に新たに出たほうではなく、SCIPゆっくり解説(その9)から説明していた2019年9月発行のもののほうです。

廃棄物に関する改正指令 2008/98/EC(以下、廃棄物枠組指令または WFD1)の第 9 条(1)項(i)は、「欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1907/2006 の第 3 条 33 項で定義された成形品の供給者は、2021 年 1 月 5 日以降、同規則の第 33 条(1)項に基づく情報を欧州化学物質庁に提供すること」を要求している。

:管理人注:ここは、原文がこの形になっているのでそのままにしましたが、実際にはこの1の文字は上付きでないと意味不明なので、上付き文字が正解だと思います。

規則(EC) No 1907/2006 (REACH 規則)の第 33 条(1)項によると、以下のようになります。”第 572 条の基準を満たし、第 59 条(1)3 に従って 0.1 重量%以上の濃度で特定された物質を含む成形品の供給者は、成形品の受領者に、供給者が入手可能な、成形品の安全な使用 を可能にするための十分な情報を提供しなければならない(最低でもその物質の名称を含む)”。

REACH 規則の第 33 条(1)項の目的4 は、サプライチェーンの関係者が、「候補リスト」5 に掲載された高懸念物質(SVHC)を含む成形品の使用から生じるリスクを管理できるようにすることである。

WFD第9条(2)は、第33条(1)に基づく情報は、廃棄物処理業者が主に使用するデータベースに登録されなければならないと規定している。データベースを通じて事業者に提供される情報は、廃棄物のライフサイクルの中で廃棄物処理の段階で有用なものでなければならず、また、データベースの目的を詳述したWFD第38項に記載されているように、SVHCを含む廃棄物の識別と効果的な処理を可能にしなければならない。

“製品、材料、物質が廃棄物となった場合、有害物質の存在は、その廃棄物をリサイクルや高品質の二次原材料の生産に不適切なものにする可能性がある。。。これらの目的を達成するためには、廃棄物、化学物質、製品に関する連邦法の間の一貫性を改善し、非常に高懸念物質の存在に関する情報が、廃棄段階を含む製品や材料のライフサイクル全体を通じて入手可能であることを保証するための欧州化学物質庁の役割を提供することが必要である。”

これらの要素を考慮すると,WFD第9条(1)(i)及び(2)に基づきECHAに提供される情報には,供給者が利用可能な情報が含まれていなければならない。

  • 成形品の識別
  • 成形品中の SVHC、その濃度範囲及び場所(必要に応じて)。
  • 成形品の安全な使用に関するその他の情報、特に、廃棄物となった成形品の適切な管理を確実にするために必要な情報。

したがって、供給者が ECHA に伝えなければならない最低限の情報は、以下のもので構成される。
i) 成形品の識別に関連する情報。
ii) SVHC の名称、濃度範囲及び場所。
iii) ポイント ii) の情報が十分でない場合、成形品の安全使用に関するその他の情報、特に、廃棄物としての成形品の 適切な管理を確実にするために関連する利用可能な情報。

ECHA は、供給者が自発的に他の情報を提供する可能性を想定している場合がある。

ECHAは、データベースの「詳細な情報要件」文書でこのアプローチを実施している。

注釈
1 廃棄物に関する指令2008/98/ECを改正した2018年5月30日の欧州議会および理事会の指令(EU)2018/851

第 57 条は、候補リストに含まれる物質の基準を定める。

3 第59条は、第57条で言及された基準を満たす物質を特定し、候補リストを作成するための手順を定めている。

4 REACH 第 33 条の目的についての更なる詳細は、成形品中の物質の要求事項に関するガイダンスの 3.2.1 節、及び C-106/14 についてのEU司法裁判所の判決の 77 及び 78 段落を参照のこと。

5 REACH規則の説明書56と58を参照。

出典:2019年6月にCARACALと廃棄物専門家グループに配布された改正廃棄物フレームワーク指令2008/98/ECの第9条(1)(i)及び第9条(2)の実施に関する欧州委員会のノンペーパー、ref. アレス(2019)3936110)

CARACALは、肉食獣ではありません。Competent Authorities for REACH and the CLP Regulationsのことで(どう省略すればCARACALになるのやら)、REACH規則及びCLP規則の所管官庁会議による欧州委員会と加盟国所管官庁の最終協議のことです。ref以降は管理人何のことやら、、、。

Modified Date: 05/11/2020
ID: 1612
Version: 1.0

なぜ成形品レベルでの情報提供が求められるのか?

廃棄物枠組指令第 9 条(1)(i)及び REACH 第 33 条(1)の法的規定によれば、SCIP データベースに提供される情報は、候補リストの物質を含む成形品そのものおよび複合品に含まれる成形品についてのものでなければならない。

この解釈は、C-106/14 についての欧州司法裁判所の判決の結論に従っている。

C-106/14にはリンクが貼られているのでどういった内容のものかは確認することができます。

Modified Date: 09/09/2019
ID: 1613
Version: 1.0

ECHAは、SCIPデータベースに提出されたデータを公開するのか、企業の機密情報はどうするのか?

SCIPデータベースに提出された情報は公開され、廃棄物事業者が容易に利用できるようになり、情報の流れのギャップを埋めることができるようになります。

ECHAは、受信した情報をウェブサイトで公開します。データの品質は、各義務者の責任となります。

同時に、ECHAは、正当な理由がある場合には、業務上の機密情報の保護を確保します。例えば、同じサプライチェーン内の関係者間のリンクを確立するための必須データは、一般には公開されません。

Modified Date: 07/10/2020
ID: 1614
Version: 1.0

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