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REACH規則 第30次SVHC候補6物質が公開されました

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今まで、このブログではSVHCの候補物質が出ても記事化はしてきませんでした。なぜなら、まだSVHCになっていないのに、調査とかが横行してしまう状態ってどうなのと管理人が思っていたからです。

ですが、候補物質がSVHCにならない事例はよほどのことがあった場合で、たいていの場合はそのままSVHCになってしまうのが現状です。

従って、仕方ないかと思って、今回から候補物質が発表されたら記事化することにいたしました。(単なる記事稼ぎとも言う(^^;。でも気になる人もいるだろうだろうから、まっ、いいか。)

注意していただきたいのは、これらの物質は現時点でまだSVHCに決まったわけではありません。

第30次SVHC候補6物質について

これらの第30次SVHC候補6物質は、ECHAから2023年9月1日に公開されました。コメント期間は45日間で2023年10月16日までです。

SVHCとしての公開日は2024年1月9日が予定されています。

では早速見ていきましょう。

2,4,6-tri-tert-butylphenol

CAS No.:732-26-3
EC No.:211-989-5
Reason for inclusion: Toxic for reproduction (Article 57c);PBT (Article 57d);vPvB (Article 57e)
使用用途:酸化防止剤その他の調整添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)(NITE-CHRIPより引用)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

CAS No.:3147-75-9
EC No.:221-573-5
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:紫外線吸収剤

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one

CAS No.:119344-86-4
EC No.:438-340-0
Reason for inclusion: Toxic for reproduction (Article 57c)
使用用途:光重合開始剤

Bumetrizole

CAS No.:3896-11-5
EC No.:223-445-4
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:紫外線吸収剤

Dibutyl phthalate

CAS No.:84-74-2
EC No.:201-557-4
Reason for inclusion: Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
使用用途:塗料,顔料,接着剤,合成レザー・塩化ビニル樹脂可塑剤,香料の溶剤,織物用潤滑剤,ゴム練り加工剤,農薬の補助剤

この物質は、既にRoHS指令では規制されています。

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

CAS No.:-
EC No.:700-960-7
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
使用用途:ポリマー、接着剤、シーリング剤、コーティング製品
充填剤、パテ、プラスター、モデリングクレー、インクとトナー
トナー。

今回は、第30次SVHC候補6物質の情報紹介だけでした。ECHAのパクリとも言う。

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