REACH 制限物質(その22):Entry48 

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REACH 制限物質(その22)は、Entry48のTolueneです。

今回の物質は、分子量も小さくてよく知られている物質だし、何といっても物質が1個だけなので管理人ほっとしています(^^)。

Entry48 Tolueneの基本情報

それでは、Entry48 Tolueneの基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:Toluene
和名:トルエン
別名:トルオール、フェニルメタン、メチルベンゼン、Methylbenzene、Phenylmethane、Toluol
化学式:C7H8
分子量:92.14
構造式:
CAS RN : 108-88-3
EC No.: 203-625-9
融点:-95℃
沸点:110.6℃
引火点:4℃

分子量は比較的小さいので、融点も低く、引火点も低いですね。

Entry48 Tolueneの危険性は何か

次にEntry48 Tolueneの危険性について見ていきましょう。

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、飲み込んだり気道に入ったりすると致命的な可能性があり、引火性の高い液体および蒸気であり、胎児に損傷を与える疑いがあり、長期または反復した暴露によって器官に損傷を与える可能性があり、皮膚に刺激を与え、眠気やめまいを引き起こす可能性があるとされています。

更には、この物質が遺伝的欠陥を引き起こす可能性があること、がんを引き起こす可能性があること、生殖能力や胎児にダメージを与える疑いがあること、水生生物に有害で長期的な影響があること、重篤な眼刺激性を引き起こすことが特定されています。

これだけ書いてあると、危険・有害性のオンパレードですね。日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSでもほぼ同様のことが書かれています。

日本においては、化審法の優先評価化学物質であり、化管法のPRTR届出物質であり、安衛法の有機則対象物質であり、作業環境評価基準で定める管理濃度が決められており、劇物です。

更には、大気汚染防止法、水質汚濁防止法でも規制されている物質です。

日本においても各種規制でガチガチに管理されています。

どこに使われているか

Substance Infocardによれば、Tolueneは、欧州域内での製造もしくは輸入量は100,000t/y以上となっています。

また、使用されているところとして凍結防止剤、殺生物剤(例:殺菌剤、害虫駆除剤)、非金属表面処理剤、インク・トナー、潤滑剤・グリース、ポリッシュ・ワックス、皮革処理剤、繊維処理剤・染料、燃料、接着剤・シーラントなどと書かれています。

またほかにも、コーティング製品、フィラー、パテ、プラスター、モデリングクレイ、燃料、洗浄・クリーニング製品でも使用されるとされています。

ですが、それよりもこの物質は、事業所において他の化学物質を製造する原料や溶剤としての用途が大きいと思います。

日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSにも、用途として染料、香料、火薬(TNT)、有機顔料、合成クレゾール、甘味料、漂白剤、TDI、テレフタル酸、合成繊維、可塑剤などの合成原料、ベンゼン原料、キシレン原料、石油精製、医薬品、塗料・インキ溶剤等と書かれています。

制限条件

Entry48 Tolueneの制限条件は以下のようなものです。

一般消費者への供給を目的とした接着剤やスプレー塗料に物質や混合物を0.1重量%以上の濃度で使用したものは、上市や使用をしてはならない。

制限条件の内容も面倒くさくはない。

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