REACH 制限物質(その56):Entry18a 

広告
「スポンサーリンク」

今回のREACH 制限物質(その56)はEntry18aのMercury(水銀)です。

前回のREACH 制限物質(その55):Entry18は、水銀化合物でしたが、こちらは金属水銀です。

これだけ、特だししてあるんですね。

Entry18a Mercuryの基本情報

まずEntry18a のMercury(水銀)の基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:Mercury
和名:水銀
別名:汞、Liquid silver、Quick Silver
化学式:Hg
原子量:200.59
CAS RN : 7439-97-6
EC No.: 231-106-7
融点:-38.9℃
沸点:357℃

良く知られているように、常温で液体の唯一の金属です。

Entry18a Mercuryの危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、吸入すると致命的であり、胎児に障害を与える可能性があり、長期または反復暴露により器官に障害を与え、水生生物に非常に毒性があり、長期にわたる影響を与えることが分かっています。

更には、生殖能力または胎児に損傷を与える可能性があります。

職場のあんぜんサイトの硫酸鉛の安全データシートには、上記の危険性に加え、強い眼刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれが書かれています。

さらに、器官への障害では、神経系、心血管系、血液、肝臓、歯肉などの具体的器官が書かれています。

日本においては、化管法の第1種指定化学物質であり、安衛法の特定化学物質第2類物質であり、毒劇法の毒物です。

まあ、思いっきり危険ということですね。

Entry16の物質はどこに使われているのか

ECHAのSubstance Infocardによれば、水銀は、欧州地域内で100t/y以上製造・輸入が行われていると書かれています。

更に消費者向け製品として、化粧品およびパーソナルケア製品に使用されているとあります。

ですけど、さすがに管理人、まだあるとは思えないです。

その他には、工場で、材料への配合、物質の製造、さらに別の物質を製造する際の中間段階(中間体の使用)で使用、放出されるとあります。

NITEのCHRIPでは、水銀は、用途として乾電池,水銀塩類原料,計量器,アマルガム用,水酸化ナトリウム製造電解用(日本では現在廃止)があげられています。

日本においては、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」において、水銀を使用する製品を作るためには許可が必要ということは、前回の記事に書きましたので参考にしてください。

いずれにしろ、水銀の使用には強い制限がかけられています。

制限条件

Entry18の物質Mercury(水銀)の制限条件は、以下の通りです。

1. 以下に含まれるものとして市場に出してはならない。
(a) 熱体温計
(b)消費者に販売することを意図した他の測定装置(例えば、マノメーター、気圧計、血圧計、熱体温計以外の温度計)

2. 第1項の制限は、2009年4月3日以前に共同体において使用されていた測定器には適用されないものとする。ただし加盟国は、そのような測定器の上市を制限又は禁止することができる。

3. 第1項(b)の制限は,次のものには適用しない。
(a) 2007年10月3日時点で50年以上経過している測定器
(b) 2009年10月3日までの気圧計(ポイント(a)に含まれる気圧計を除く)

(4. Regulation (EU) No 847/2012: 第4項は削除された)

5. 工業用および業務用の以下の水銀含有測定器は、2014年4月10日以降、上市してはならない。
(a) 気圧計
(b) 湿度計
(c) マノメーター
(d) 血圧計
(e) プレチスモグラフと共に使用するひずみゲージ
(f) テンシオメーター
(g) 温度計およびその他の非電気的な温度測定用途
この制限は、水銀を充填することを意図している場合、からで上市される(a)から(g)の測定器にも適用される。

6. 第5項の制限は、次のものには適用しない。
(a) 使用される血圧計。
(i) 2012年10月10日現在進行中の疫学的研究において使用される血圧計。
(ii) 無水銀血圧計の臨床的妥当性確認試験における参照標準として使用する血圧計
(b) 2017年10月10日まで水銀体温計の使用を要求する規格に従った試験を実施することのみを目的とした体温計。
(c) 白金抵抗温度計の校正に使用される水銀三重点セル

7. 業務用及び工業用の以下の水銀使用測定器は、2014年4月10日以降上市してはならない。
(a) 水銀ピクノメータ
(b) 軟化点測定のための水銀測定器

8. 第5項及び第7項の制限は,次のものには適用しない。
(a) 2007年10月3日時点で50年以上経過した測定器
(b) 文化的及び歴史的な目的のために公の展示会に展示される計量器

ということで、制限条件に日付が書いてあるものは、既に過去日付になっていますので上市禁止です。

広告
REACH
「スポンサーリンク」
シェアする
OFFICE KSをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました