ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第22回会合(POPRC22)の内容が発表されました

広告
「スポンサーリンク」

2026年10月5日に経済産業省からストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第22回会合(POPRC22)の内容が公表されました。

今回のPOPRCの第22回会合(POPRC22)は、9月21日(月曜日)から9月25日(金曜日)、イタリア共和国のローマで開催されています。

良いとこでやってんなあ。なんか、遊べそう(^^;。

早速、見ていきましょう。

広告

条約対象物質としての検討

まずは、条約対象物質として検討されたのは、以下の2つの物質群です。

ポリ臭素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフラン(PBDD/Fs)並びにポリ臭素化塩素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフラン(PBCDD/Fs)(提案国:スイス連邦)

なんじゃこの長い名前の化合物は?しかも、一つ目と二つ目、一瞬どこが違うの?と思ってしまいました。塩素も含まれているやつも対象になっているのね。

化合物名だけ言われると分からないかもしれませんが、ダイオキシン類の塩素の部分が、全部臭素に置き換わったものと、一部臭素に置き換わったものの総称です。

これらは、人工的には合成されておらず、非意図的生成物になります。

これらに対する審議結果は以下のようです。

  • 四から八臭素化PBDD/Fsが重大な悪影響をもたらすおそれがあるとの結論に達し、次回会合(POPRC23)においてリスク管理に関する評価を検討する段階に進める
  • PBCDD/Fsについては、長距離移動性と毒性について不確実性があるため、POPRC23までに更なる情報を収集する
  • 一から三臭素化PBDD/Fs及び二から三ハロゲン化PBCDD/Fsについては、重大な悪影響をもたらすおそれがない

デカブロモジフェニルエタン(DBDPE)とその関連物質、臭素化ジフェニルエタン(提案国:ノルウェー王国)

これらの物質群の主な用途は、難燃剤(主に電気電子機器、自動車部品、建築及び建設資材、繊維に用いられる)です。

DBDPEについては、全体としてスクリーニング基準を満たすということで、その関連物質も含めてPOPRC23に向けてリスクプロファイル案を作成する段階に進めるというのが結論です。

ビス(2-エチルヘキシル)テトラブロモフタレート(TBPH)、その個々の異性体及び/又はそれらの異性体混合物を含む(提案国:欧州連合)

この物質群の主な用途は、難燃性可塑剤(主に配線及びケーブル絶縁に用いられる柔軟なポリ塩化ビニル、建設分野で用いられる硬質ポリウレタン)です。

これらの物質も全体としてスクリーニング基準を満たすとの結論がなされ、POPRC23に向けてリスクプロファイル案を作成する段階に進めることになりました。

一連の提案を見てみると、難燃剤およびその関連物質が集中的に議論されていることがわかります。

その他の検討

その他の検討事項としては、以下の件が挙げられています。

  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩及びペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)の認めることのできる目的及び個別の適用除外の継続的な必要性に関する検討
  • 医薬品製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用の適用除外の継続的な必要性に関する検討
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質並びに長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質に該当する物質の例示リストの改定に関する情報収集の継続

今後の予定

POPs条約(ストックホルム条約)関連の今後の予定は以下の通りです。

第13回締約国会議(COP13)は2027年4月19日(月曜日)から30日(金曜日)にパナマ共和国のパナマシティで開催予定

POPRC23は2027年9月27日(月曜日)から10月1日(金曜日)にイタリア共和国のローマで開催予定

今回の記事は、METIの発表のパクリとも言えます(^^;。

広告
化学物質規制
「スポンサーリンク」
シェアする
OFFICE KSをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました