エコデザイン規則(ESPR)について(その18)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の18回目になります。

今回も、第9章の適合性評価機関の届出に関する内容で第55条からになります。

適合性評価機関は、この中でいろいろ呼ばれて混乱するかもしれません。適合性評価機関=指定機関(認証機関)です。

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第9章の内容

第55条 Application for notification

第55条は、適合性評価機関の届出の申請ついて書かれています。

この条項は、適合性評価機関が指定を受けるために、自国(設立国)の通知当局に対して提出する申請手続きおよび添付書類の要件を定めたものです。

日本の会社の海外法人が適合性評価機関になることは、ほぼないと思います。

第56条 Notification procedure

第56条には、届出手続について書かれています。

この条項は、届出機関が欧州委員会および他加盟国に対して適合性評価機関を通知(届出)する際の手順、意義発生の条件・異議申し立て期間、および通知の有効化ルールについて定めたものです。

これも欧州内での手続きなので、詳細を省略します。

第57条 Identification numbers and lists of notified bodies

第57条には、識別番号と指定機関のリストについて書かれています。

この条項は、欧州委員会(Commission)が指定機関に対して固有の識別番号を割り当てるルールと、指定機関の公開リストの作成・公表・更新義務を定めたものです。

第58条 Changes to notifications

第58条には、届出の変更について書かれています。

この条項は、指定機関が要件や義務を満たさなくなった場合の通知の制限・一時停止・取り消し措置と、業務停止時等における関連ファイルの引継ぎ・保管義務について定めたものです。

第59条 Challenge to the competence of notified bodies

第59条には、指定機関の適格性に対する異議申し立てについて書かれています。

この条項は、本条は、指定機関の能力や要件不充足に疑義が生じた場合における欧州委員会による調査権限、加盟国の情報提供義務、調査時の機密保持、不適合時の是正要求・撤回手続、およびリスト更新のルールを定めたものです。

第58条から60条は、行政側の手続きを記載しているため、製造・輸入者にとってはほぼ関係ない項目になっています。

第60条 Operational obligations of notified bodies

第60条には、指定機関の業務上の義務について書かれています。

この条項は、適合性評価を行う指定機関が実際の業務において遵守すべき評価手順、事業者の負担を考慮した実施方針、不適合発見時の是正要求・証明書の留保・懸念発生時の停止などのルールを定めたものです。

第61条 Information obligation on notified bodies

第61条は、指定機関の情報提供義務について定めたものです。

第61条は、指定機関が自国の通知当局、同業の指定機関、他国の市場監視当局、および欧州委員会に対して負う報告・情報共有・情報照会への回答義務を定めたものです。証明書の拒否・撤回報告、不適合情報や重大リスク情報の速やかな通知・アラート、15日以内の照会回答などを定めています。

第62条 Exchange of experience

第62条は、通知政策を担当する当局間の経験の交換について定めたものです。1行だけなので直訳します。

委員会は、通知政策を担当する加盟国の当局間の経験の交換の実施について、必要な措置を講じなければならない。

第63条 Coordination of notified bodies

第63条は、指定機関間の調整について書かれています。

この条項は、指定機関(認証機関)間での適切な調整・協力を図るため、欧州委員会が「指定機関グループ」を設置・運営すること、および指定機関に対するグループへの参加義務およびそこで作成された文書の適用について定めたものです。これらの調整は、その目的が委任法令の調和のとれた適用を確保することにあります。

次回から第10章

第9章は、行政側と指定機関(認証機関)に関する項目でした。従って、かなり省略いたしました。必要な方は、原文をあたってください。

次回からは、第10章インセンティブになります。そんなものあるんかいなと思うかもしれませんが、グリーン公共調達などが書かれています。

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