REACH規則の基礎(その2)第1条~3条:条約、法規いっちょかみ(その8)

広告
「スポンサーリンク」

「条約、法規いっちょかみ」シリーズの8回目です。管理人が年末年始になぜか忙しかった(2月もなぜか忙しい、まあ、現役の人と比べたら仕事量は少ないんですが)のとほかの記事を書いていたので、このシリーズは、ずいぶん間が空いてしまいました。

前回のこのシリーズのREACH規則の記事は、「REACH概観」というより目次みたいなものでした。

なので、今回から少しずつ基本の部分だけ説明します。内容は、どちらかというと川中から川下企業のみなさんに関わる内容になります。

前振り

REACH規則の基本は前回の記事で書いたように、以下になります。

Registration:登録
Evaluation :評価
Authorisation :認可
Restriction :制限

今回は、適用範囲とか用語の定義とかのお話です。ですが、前回書いたようにやたら長いので基本的な事柄だけです。本当は、細かい条件やら例外やらいっぱい書かれているのですが、それを解説していたら逐条解説になってしまいます。

それに、管理人詳細なことまではある意味知らないんだよorz。

REACH規則の最初の方には何が書いてあるのか

REACH規則には、この規則が作られる際に考慮した項目や手続きなどの前振りが延々最初に書かれています。

色々興味深いことも書かれているのかもしれませんが、実際の実務に関係する人にはほぼ用はないので省略します。

次に第1条ですが、目的と範囲になっています。英語では、Article 1 Aim and scopeです。
日本語で言う第何条という英語は、Article 〇〇となります。

ここも、実務上に関わることは書かれていないのでパスします。(パスばっかりやんけ(^^;)

第2条は適用 英語ではApplicationになります。

ここには、このREACH規則全体もしくは一部ががどのようなものには適用されないかが書いてあります。

ここも細々と書かれているのですが、REACH規則全体が対象にならないものとして第1項として次のようなものが書いてあります。これらも完全に正確な表現ではないことに注意してください。

  • 他の指令で適用範囲内になっている税関の監視
  • 税関の監視下で処理や加工を受けないものもしくは暫定的におかれているもの、再輸出のために規制対象外地域や倉庫(Free ZoneとかFree Warehouse)に置かれているもの、輸送中のもの
  • 取り出せない中間体
  • 鉄道、道路、内陸水路、海上または航空による危険な物質、もしくは危険な混合物に含まれる危険な物質の輸送

第2項には廃棄物は、物質、混合物、成形品ではないとあるので、実質REACH規則では管理されません。

第3項、第4項は説明をパスします。

第5項以降第9項までは、REACH規則のこの章(Title)の部分は、以下の物には適用しないというような項目が延々書かれています。

主なものは、医薬品(動物用含む)や食品、その添加物、化粧品、医療機器、ポリマーなどです。

いっちょかみなんで、詳細省略です(^^;。ねっ!REACHって面倒くさいでしょ!

REACHに使用される用語について

第3条には定義(Definitions)が書かれています。いわゆる用語の定義ですね。

これもまた山のように書いてあります。全部で41個で、1から番号が振られています。説明していたら日が暮れてしまいます。

なので、これも管理人が重要そうと思うものだけの説明です。

まず1番最初に物質の定義が書かれています。これがまた面倒です。

物質(substance):天然状態または製造工程で得られた化学元素およびその化合物を意味し、安定性を保つために必要な添加物および使用した工程に由来する不純物を含むが、物質の安定性に影響を与えずまたはその組成を変えずに分離できる溶媒は除外する。

訳が分からないよ。

2番目と3番目には、混合物と成形品の定義が書かれています。

混合物(mixture):2 種類以上の物質から構成される混合物または溶液を意味する。

成形品(article):生産時に、化学組成よりも大きくその機能を決定する特別な形状、表面またはデザインが与えられた物体を意味する。

これも何だかわからないよ。でも、細かいことを言うと違うのかもしれませんが、普通に形あるものは成形品だと思って大丈夫のはずです。

ここまで書いてきて、管理人ちょっとうんざりしてきました。

REACH規則の旅はまだまだ続く

REACH規則は、やたら複雑な規制のために大枠を理解しようとするだけでも結構大変です。なので、そのために必要なことだけは事前に理解しておく必要があります。

ということでREACH規則の説明はかなり何回もかかりそうな気がしてきました。しかも終わらないかもしれない(^^;。

条約、法規いっちょかみのシリーズにおいては、REACH規則は連続してはやらず、間に他の規制が入ることになりますのでご理解願います。

今回はここまでで、次回も用語の説明になると思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました