REACH規則の基礎(その8)サプライチェーンでの情報、第33条~36条:条約、法規いっちょかみ(その18)

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今回の条約、法規いっちょかみ(その18)も、REACH規則(その8)です。

TITLE IV INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN つまりサプライチェーンでの情報という項目の続きになります。

条文でいえば前回の続きで第33条からです。

では、いってみましょう。

第33条 Duty to communicate information on substances in articles(成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務)

第33条は、成形品を製造している人にも関係のある、ある意味有名な成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務を記載した条項です。

1. 第57条の基準を満たし、第59条(1)に従って特定された物質を、重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品の供給者は、成形品の受領者に少なくともその物質の名称を含む成形品の安全使用を可能にするために、供給者が入手できる十分な情報を提供するものとする。

2. 消費者の要求により、第57条の基準を満たし、第 59 条(1)に従って特定された物質を 0.1 重量%(w/w)を超える濃度で含む成形 品の供給者は、供給者が入手できる、少なくとも物質の名称を含む成形品の安全使用を可能にする十分な情報を消費者に提供しなければならない。
関連する情報は、要求の受領から 45 日以内に、無料で提供されなければならない。

この項目があるために、成形品を取り扱う事業者も欧州域内では成形品中に0.1wt%より多くのSVHCを含む場合、サプライチェーンの下流に向かって情報伝達の義務があります。

当然ですが、REACH規則は、欧州の規制ですので日本メーカーにそんな義務はありません。

しかしながら、欧州の輸入代理店にしてみれば、自分は情報伝達の義務が生じます。従って、日本のメーカーに対してSVHCの情報を要求することになります。

これが、皆さんが半年に1回SVHCが追加されるたびに情報伝達を要求される原因になっているのです。

第34条 Duty to communicate information on substances and mixtures up the supply chain(物質及び混合物に関する情報をサプライチェーン上で伝達する義務)

物質又は混合物のサプライチェーンにおける関係者は、サプライチェーン上の次の関係者又は配給者 に、以下の情報を伝達するものとする。
(a) 関係する用途に関わらず、危険有害性についての新しい情報。
(b) 供給された安全性データシートに特定されたリスク管理措置の適切性を疑わせるようなその他のあらゆる情報で特定された用途についてのみ伝達されるもの。
流通業者は、その情報をサプライチェーンの次の関係者又は流通業者に伝えなければならない。

第35条 Access to information for workers(労働者のための情報へのアクセス)

労働者及びその代表者は、労働者が業務上使用し又はさらされる可能性のある物質又は混合物に関し、第31条及び第32条に従って提供された情報を利用することを、雇用主から認められなければならない。

(日本人には英語が回りくどい(^^;)

要は、雇用主は労働者にちゃんと情報へのアクセスをさせなさいということです。

第36条 Obligation to keep information(情報保持の義務)

1. 各製造業者、輸入業者、川下使用者及び流通業者は、物質又は混合物を最後に製造、輸入、供給又は使用した後、少なくとも10年間、本規則に基づく義務を遂行するために必要なすべての情報を集め、利用可能にしなければならない。製造者、輸入者、川下使用者又は流通業者は、第II及び第VI章を損なうことなく、その者が設立された加盟国の管轄当局又は当局の要求に応じて、この情報を提出又は遅滞なく利用できるようにしなければならない。

2. 登録者、川下使用者又は流通業者が活動を停止した場合、又はその業務の一部又は全部を第三者に譲渡した場合、登録者、川下使用者又は販売者の事業の清算又は当該物質若しくは混合物の上市の責任を負う当事者は、登録者、川下使用者又は流通業者に代わって第1項の義務に拘束される。

免責事項

それと、このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
また、REACH規則はかなり面倒な規則なので間違いがあるかもしれません。専門家の方で間違いを見つけた場合は、ご指摘ください。

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