REACH規則の基礎(その11)評価・第3章中間体の評価、第4章共通事項:条約、法規いっちょかみ(その24)

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今回の条約、法規いっちょかみ(その24)は、REACH(その11)です。

いやー、しばらく間が開いてしまいました(忘れていたともいう)。もう、記憶のかなたです(^^;。第何条からでしたっけ?

調べてみたところ、REACHの基礎(その10)は、昨年の11月で第48条までの記載でした。

ということで、今回もTITLE VI EVALUATION(評価)の続きになります。

CHAPTER 3 Evaluation of intermediates (中間体の評価)

CHAPTER3には条文は一つしかありません。

第49条 Further information on on-site isolated intermediates(事業現場で単離される中間体の追加情報)

第49条には、ちゃんとコントロールがされている単離されている中間体は、評価文書一式も物質の評価もいらないと書かれているのですが、現場のある各国官庁が、リスクがあると判断したときは、いろんな情報提供やリスク軽減措置の勧告などができると書かれています。

CHAPTER 4 Common provisions(共通条項)

CHAPTER 4は、50-54条までからなりますが、ほとんどが欧州化学品庁(ECHA)と各国当局が実施する内容になります。従って、その部分は、条項の表題だけの記述にとどめます。

第50条 Registrants’ and downstream users’ rights(登録者及び川下使用者の権利)

化学品庁は、第40条 試験提案の審査、第41条 登録の適合性のチェック、第46条 追加情報の依頼と提出情報の確認に基づく決定案を、関係する登録者又は川下使用者に通知し、受領後30日以内にコメントする権利を通知するものとする。
関係する登録者又は川下使用者がコメントを希望する場合、当該登録者又は川下使用者は、そのコメントを当機関に提供するものとする。同機関は、遅滞なく、所轄官庁にコメントの提出を通知するものとする。所轄官庁(第46条に基づく決定の場合)及び化学品庁(第40条及び第41条に基づく決定の場合)は、受領した意見を考慮するものとし、それに応じて決定案を修正することができる。

この後には、製造や輸入、使用を中止する場合のことや、それに伴う処置などが書かれていますが、通そのような状況になったときしか関係が無いので省略します。

更に、第51条から第54条に書かれていることは、欧州化学品庁が行うべきことがほとんどですので表題のみを記載します。

第51条 Adoption of decisions under dossier evaluation(評価文書一式による決定事項の採択)

第52条 Adoption of decisions under substance evaluation(物質評価による決定事項の採択)

第53条 Cost sharing for tests without an agreement between registrants and/or downstream users(登録者及び/又は川下ユーザーとの間で合意がない試験に対する費用負担)

第54条 Publication of information on evaluation(評価に関する情報の公開)

第53条に費用負担の話が出てきますが、これも欧州化学品庁が行う調停作業、もしくは指示のようなことが書かれています。

次回からは、AUTHORISATION(認可)に入ります。これでもREACHの条文の半分も言ってないんですよねえ。疲れます(^^;。 

以下、免責事項

このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。


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