SCIPゆっくり解説(その5)

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今回は、SCIPで成形品供給者がやる項目の解説の2回目です。

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情報として必要なものを知り、理解する

前回のSCIPゆっくり解説(その4)において、成形品供給者がやる項目6つのうちの最初の項目の解説をしました。今回は、2つ目の解説です。

重要:以下の解説は、そこのHPをダイレクトにGoogle翻訳等で行ったものではありません。管理人がわかりやすいように説明を足したり、表現を変えたりしています。正しくは、原文を参照してください。

成形品供給者がやる項目の2つ目は、「情報として必要なものを知り、理解する。」です。

この項目の最初には、大きな文字で「ECHAに伝達する必要がある情報はなんですか?」と書いてあります。

成形品の供給者はECHAに次のような情報を提供する必要があると書かれています。

  • 成形品の識別をできるようにする情報
  • 成形品中に存在する認可候補物質(SVHC)の名前、濃度範囲、場所
  • 成形品の安全な使用ができるためのその他の情報、特に、廃棄物となった成形品の適切な管理を確保するための情報。

このリストの後に、必要なすべての情報の詳細なリストは、”詳細情報要求事項”という文書に書かれている、と書かれています。

ということは、この文書を読まなければなりませんね。この文書は、解説するにしてもSCIP全体の解説の後になります。

次にまた大きな文字で、「SCIPデータベースに提出されたデータのうち、どのデータがECHAによって公開されますか?」とあります。そして以下のように書かれています。

SCIPデータベースに提出されたデータは、公に利用できるようになります、そしてそれゆえ、廃棄物処理業者が容易に利用できるようになり、現在の情報の流れのギャップを埋めることができます。

ECHAは、受取ったデータをウェブサイトに公開します。データの品質は、各義務者の責任になります。同時に、ECHAは、正当な理由がある場合は、ビジネス上の秘密情報の保護を確保します。例えば、同じサプライチェーン内の関係者間のリンクを確立することを可能にするデータは公開されません。

SCIPのもう一つの効果?

この項は、ECHAのHPにある内容ではありません。管理人の考えを書いていますので、まあ無視していただいて結構ですし、異なる考え方もあるでしょう。

上記のビジネス上の秘密の保護は、サプライチェーンを特定されちゃったら企業にとっては、とんでもないことになってしまいますから当然と言えば当然ですね。

ですが、SVHCが含まれている成形品のデータはある程度公開されてしまうので、場合によっては(いやかなり)企業にとってはいやな場合があるかもしれません。なので、SVHCを使用しなくなる方向に動くことになります。

ということは、SVHCの使用を減らす効果がSCIPを義務化することによって現れることになると管理人は考えます。まあ、EUはサーキュラーエコノミーと共にそれをも狙っているんでしょうけど。

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化学物質規制
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