RoHS適用除外に関するÖko-InstituteのPack22の最終報告書が発表されました

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既にパンダ様から以前の記事にコメントを頂いていますが、2022年1月13日にOeko-Institut e.V.から、Pack22と呼ばれる9個の適用除外のアセスメントの最終報告書が発表されました。

実際には、 Öko-InstitutのRoHS Evaluationsのニュースのページから飛ぶことができます。

報告書は、235頁もある膨大なものなので、とても読む気にはなれません(^^;、(なんてずぼらなんだ管理人)。なので、今回はExecutive summaryだけからどのような勧告が欧州委員会に出されたのか見てみたいと思います。

例によって、英語力ダメダメ管理人が、翻訳ソフトの力や自分の経験値で訳していますので、正式には英語で確認してくださいね。

とっても大事な注意

当たり前のことなのですが、今回の最終報告書は、適用除外に対するアセスメントの報告です。分かりやすく言えば、欧州委員会に対する技術的な答申というべきものです。

実際の法令を決めるの欧州委員会や議会です。Oeko-Instituteにはその権限は全くありません。ですので、今回の報告書に書かれていることは、決定事項ではありません。これは非常に重要な点です。

実際には、官報が発行されますのでそれまで待ちましょう。

もっとも、欧州委員会の人たちがこんな細かい技術内容を完全に理解できるわけでもないと思いますので、とんでもない修正はされないとは思うのですが。

勧告内容

報告書の勧告内容について説明するのですが、それは、報告書のExecutive summaryの表1-1にまとめて書かれています。

ですが、書いてあることが多いので、表の形で書くことはできません。以下項目ごとに記述します。
ヘッダーというか見出しは、従来の適用除外番号で書くことにします。

Annex III, 6(a) and 6(a)-I

リクエストされた適用除外の文言

“Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight.” and “Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight”

「機械加工用の鋼材および亜鉛メッキ鋼材に含まれる合金成分としての鉛(重量比0.35%まで)」および「機械加工用の鋼材および一括溶融亜鉛メッキ鋼板部品に含まれる合金成分としての鉛(重量比0.2%まで)」

申請者

RÖHM GmbH; The Umbrella Project

勧告内容

6(a): Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in galvanized steel containing up to 0,35 % lead by weight

6(a): 合金成分として、機械加工用の鋼材に含まれる重量比0.35 % までの鉛、および亜鉛メッキ鋼材に含まれる重量比0.35 %までの鉛

6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight

6(a)-I: 合金成分として、機械加工用の鋼材に含まれる重量比0.35 % までの鉛

6(a)-II: Lead as an alloying element in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight

6(a)-II: 一括溶融亜鉛メッキ鋼板中の合金成分として重量比0.2% までの鉛

有効期限と範囲

6(a):
ー カテゴリー8の体外診断用医療機器については、2023年7月21日まで
ー カテゴリー9の産業用監視・制御機器とカテゴリ11については、2024年7月21日まで

6(a)-I: 全カテゴリーで2024年7月21日まで有効

6(a)-II: 全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

Annex III, 6(b)/6(b)-I

リクエストされた適用除外の文言

“Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight” and “Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight, provided it stems from lead-bearing aluminium scrap recycling”

“重量比0.4%までの鉛を含むアルミニウム中の合金成分としての鉛 “及び “鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルから生じるアルミニウム中に合金成分として含まれる重量比0.4%までの鉛”。

申請者

European Aluminium; The Umbrella Project

勧告内容

6(b)-I: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4% lead by weight provided it stems from lead-bearing aluminium scrap recycling

6(b)-I: 鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルから生じるアルミニウム中に合金成分として含まれる重量比0.4%までの鉛

6(b)-III: Lead as an alloying element in aluminium casting alloys containing up to 0,3% lead by weight provided it stems from lead-bearing aluminium scrap recycling

6(b)-III: 鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルから生じる、重量比0.3%までの鉛を含むアルミニウム鋳造合金中の合金元素としての鉛。

有効期限と範囲

6(b)-I: 全カテゴリーで決定後12ヶ月後まで有効

6(b)-III: 全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

Annex III, 6(b)-II

リクエストされた適用除外の文言

“Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight”

機械加工用のアルミニウムに合金成分として含まれる重量比0.4%までの鉛

申請者

The Umbrella Project

勧告内容

6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight.

6(b)-II: 機械加工用のアルミニウムに合金成分として含まれる重量比0.4%までの鉛

6(b)-IV: Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight in gas valves applied in category 1 EEE (large household appliances)

6(b)-IV: 機械加工用のアルミニウムの合金成分として含まれる重量比0.4%までの鉛で、カテゴリー1 EEE(大型家電製品)に適用されるガスバルブに含まれるもの。

有効期限と範囲

6(b)-II: 全カテゴリーで決定から18ヶ月後まで有効

6(b)-IV: 2024年12月31日まで有効

Annex III, 6(c)

リクエストされた適用除外の文言

“Copper alloy containing up to 4 % lead by weight”

銅合金に含まれる重量比4%までの鉛

申請者

Bourns Inc.; The Umbrella Project

勧告内容

6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight

6(c): 銅合金に含まれる重量比4%までの鉛

有効期限と範囲

6(c): 全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

Annex III, 7(a)

リクエストされた適用除外の文言

“Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)”

高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛を重量比85%以上含む鉛ベースの合金)

申請者

Bourns Inc.; The Umbrella Project

勧告内容

Lead in high melting temperature type solders (i.e., lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead) (excludes those in the scope of exemption 24)

高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛を85重量%以上含む鉛ベースの合金)(適用除外 24 の範囲に含まれるものを除く。)

Lead in high melting temperature type solders (i.e., lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead) when used for the following applications (excludes those in the scope of exemption 24):
I) for internal interconnections for attaching die, or other components along with a die in semiconductor assembly with steady state or transient/impulse currents of 0.1 A or greater or blocking voltages beyond 10 V, or die edge sizes larger than 0.3 mm x 0.3 mm
II) for integral (meaning internal and external) connections of die attach in electrical and electronic components, if the thermal conductivity of the cured/sintered die-attach material is >35W/(m*K) AND the electrical conductivity of the cured/sintered die-attach material shall be >4.7MS/m AND solidus melting temperature has to be above 260°C
III) In first level solder joints (internal or integral connections – meaning internal and external) for manufacturing components so that subsequent mounting of electronic components onto subassemblies (i.e., modules or sub-circuit boards or substrates or point to point soldering) with a secondary solder does not reflow the first level solder. This item excludes die attach applications and hermetic sealings
IV) In second level solder joints for the attachment of components to printed circuit board or lead frames: 1. in solder balls for the attachment of ceramic ball-grid-array (BGA) 2. in high temperature plastic overmouldings (> 220 °C)
V) as a hermetic sealing material between: 1. a ceramic package or plug and a metal case, 2. component terminations and an internal sub-part
VI) for establishing electrical connections between lamp components in incandescent reflector lamps for infrared heating or high intensity discharge lamps or oven lamps
VII) for audio transducers where the peak operating temperature exceeds 200°C

以下の用途に使用される高融点はんだ(すなわち鉛を 85 重量%以上含む鉛ベース合金)に含まれる鉛 (適用除外 24 の範囲に含まれるものを除く。)
I) 0.1A 以上の定常電流、過渡電流/インパルス電流、10V 以上のブロッキング電圧、または 0.3mm x 0.3mm 以上のダイエッジサイズを持つ半導体アセンブリのダイ、またはダイと一緒に他のコンポーネントを取り付けるための内部インターコネク ション。
II) 硬化・焼結したダイ・アタッチ材料の熱伝導率が35W/(m*K)以上で硬化・焼結したダイ・アタッチ材料の電気伝導率が4.7MS/m以上で固相融解温度が260℃以上である、電気・電子部品におけるダイ・アタッチの一体型(内部および外部を意味する)接続の場合。
III) 二次はんだを用いた電子部品のサブアセンブリ(すなわち、モジュールまたはサブ回路基板または基 板またはポイントツーポイントはんだ付け)への実装が一次はんだをリフローさせないようにするための部品製造用の一次はんだ接合部(内部接続または一体接続-内部および外部の意味)。
この項目は、ダイアタッチアプリケーションおよび気密封止を除く。
IV) プリント基板またはリードフレームに部品を取り付けるための第二次はんだ接合部において 
1.セラミックボールグリッドアレイ(BGA)を取り付けるためのはんだボール 2.高温プラスチックオーバーモールド(220℃以上)
V) 以下に挙げる間の気密封止材料として 1.セラミックパッケージまたはプラグと金属ケース 2) 部品終端と内部サブパーツ
VI) 赤外線加熱用白熱反射ランプ、高輝度放電ランプ、オーブンランプのランプ部品への電気的接続を確立するため。
VII) ピーク動作温度が200℃を超える音響変換器用

注:ここに書かれている専門的な用語が日本における正しい用語になっているのか管理人は、自信がありません。詳しい人教えてください。

有効期限と範囲

最初の項:本付属書 適用除外 24 以外のすべてのカテゴリーについて、2024年7月21日まで有効。

第2項目目: 本付属書 適用除外 24 以外のすべてのカテゴリーについて適用され、2026年7月21日まで有効。

Annex III, 7(c)-I

リクエストされた適用除外の文言

“Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in ca-pacitors, e.g. piezoelec-tronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound”

電気電子部品中のコンデンサ中の誘電体セラミック以外(例えば圧電素子)のガラスまたはセラミック、またはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に含まれる鉛

申請者

COCIR; SCHOTT AG; Bourns Inc.; Photonis Scientific, Inc.; Optical Fiber Packaging Ltd; The Umbrella Project

勧告内容

7(c)-I: Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezo-electronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound

7(c)-I: 電気電子部品中のコンデンサ中の誘電体セラミック以外(例えば圧電素子)のガラスまたはセラミック、またはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に含まれる鉛

7(c)-V: Electrical and electronic components containing lead in a glass or glass matrix compound that fulfils the following functions:
1) protection and electrical insulation in glass beads of high voltage diodes and glass layers for wafer on the basis of a lead-zinc-borate or a lead-silica-borate glass body,*
2) for hermetic sealings between ceramic, metal and/or glass parts
3) for bonding purposes in a process parameter window for < 500°C combined with a viscosity of 1013,3 dPas (so called “glass-transition temperature”)
4) used as resistance materials such as ink, with a resistivity range from 1 Ohms/square to 1 Mega Ohms/square, excluding trimmer potentiometers**
5) used in chemically modified glass surfaces for Microchannel Plates (MCPs), Channel Electron Multipliers (CEMs) and Resistive Glass Products (RGPs).

7(c)-V: ガラスまたはガラスマトリックス化合物中に鉛を含有する電気電子部品で、以下の機能を果たすもの:
1) 高電圧ダイオードのガラスビーズおよび鉛-亜鉛-ホウ酸塩または鉛-シリカ-ホウ酸塩ガラス体ベースのウェハ用ガラス層における保護および電気絶縁用*。
2) セラミック、金属、ガラス部品間の気密封止のためのもの。
3) プロセスパラメーターが粘度1013.3 dPas(いわゆる「ガラス転移温度」)で500℃未満の範囲でのボンディング用。
4) インクなどの抵抗材料として使用されていて、トリマー電位差計を除く、抵抗率は1オーム/□から1メガオーム/□のもの**。
5) マイクロチャンネルプレート(MCP)、チャンネル電子増倍管(CEM)、抵抗膜ガラス製品(RGP)用の化学的修飾の施されたガラス表面に使用されているもの。

7(c)-VI: Electrical and electronic components containing lead in a ceramic that fulfils the following functions (excluding items covered under item 7(c)-II, 7(c)-III and 7(c)-IV of this annex):
1) piezoelectric lead zirconium titanate (PZT) ceramics
2) providing ceramics with a positive temperature coefficient (PTC)

7(c)-VI: 以下の機能を果たすセラミック中に鉛を含む電気電子部品(本付属書 7(c)-II, 7(c)-III 及び 7(c)-IV に該当するものを除く)。
1) 圧電用チタン酸ジルコニウム鉛(PZT)セラミックス
2) 正温度係数(PTC)を有するセラミックス

有効期限と範囲

7(c)-I: 全カテゴリーで2024年7月21日まで有効

7(c)-V: 全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

7(c)-VI: 全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

Annex III, 7(c)-II

リクエストされた適用除外の文言

“Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated volt-age of 125 V AC or 250 V DC or higher”

定格電圧がAC125VまたはDC250V未満のコンデンサ中の誘電体セラミックに含まれる鉛

申請者

The Umbrella Project

勧告内容

7(c)-II: Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher

定格電圧がAC125VまたはDC250V未満のコンデンサ中の誘電体セラミックに含まれる鉛

有効期限と範囲

7(c)-II: 本附属書の7(c)-I及び7(c)-IVに該当する申請には適用されない。
全カテゴリーで2026年7月21日まで有効

もう細かすぎて何が何だか

今回の報告書と勧告を見てみると、またも適用除外が細分化されていることがわかります。 7(a) や7(c)-Vの詳細なんて管理人何のことかよくわからないです(^^;。

どちらにしろ欧州当局は、用途適用除外はなるべくなくしたいと思っているはずなので、細分化の歴史をたどっていることに注意してください。

上にも書きましたが、これは技術的なアセスメントの報告書です。実際には官報が出てからどのように書かれるか確かめる必要があるのと、それが出てからが正式になります。

官報が出るのは、従来と同様であれば約半年後位だと思われます。早くなっても怒らないでね(^^;。

ただ、有効期限と範囲にも注目しておいて、うっかり期限が過ぎてしまったというようなことが無いように注意しましょう。

コメント

  1. しょう より:

    いつも拝見させていただいております。
    アンブレラプロジェクトの報告書わかりやすくまとめていただいて本当に感謝です!
    今後循環型製品含有化学物質情報伝達を行っていく必要があると認識しました。
    また、リサイクルの観点で適用除外項目の内容になっていくのでしょうね。
    この内容が官報になったとき、どのようになるのか官報を待ちますね。
    ありがとうございます。

    • OFFICE KS より:

      しょう様、コメントありがとうございます。管理人です。
      えっと、アンブレラプロジェクトは申請者であって、技術的評価者ではありません。評価・報告しているのはOeko研です。
      アンブレラプロジェクトは、日米欧の電気電子系工業会が共同して除外申請に対応しているプロジェクトのはずです。
      ですので、技術的な意見書は出しているはずではありますが、報告者ではありません。

      循環型製品含有化学物質情報伝達は、今の流れでいえばそうなってくるだろうと管理人も予想します。
      最も、本当にそんな状況になるときはこのブログの更新が止まった後だとは思いますが。

  2. トランキーロ より:

    いつもわかりやすい解説ありがとうございます。関係者へ展開し、情報共有しました。

    しばらく法令化の状況を見守る予定です。

    今回決まる内容の期限が迫ってくると、再延長されるのか、モヤモヤしながら見守ることになりそうです。

    • OFFICE KS より:

      トランキーロ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      本ブログが少しでもお役に立てば幸いです(^^)。記事のリクエストなどもお待ちしています。

  3. パンダ より:

    要約ありがとうございます

    一つ疑問があるのですが
    仮に欧州委員会の最終判断が半年後の2022年7月に下されたとして

    ファイナルレポートに提案されている有効期限(例えば6(c):2026年7月21日まで有効)は
    あくまで当初の予定通り、現行の2021年7月21日までに有効期限が切れた場合に
    最大延長期間の5年が足された2026年7月21日なのでしょうか?

    で、あれば
    1年の遅延が生じた2022年7月に最終判断が下された場合
    実際の有効期限も遅延分上乗せになり2027年7月21日になるのでしょうか?

    それとも、遅延に関係なく2022年7月に最終判断が下されても
    4年後の2026年7月21日になるのでしょうか?

    細かい質問ばかりで申し訳なく
    そもそも欧州委員会の最終判断が出るまで黙ってろ
    って言われるとその通りなのですが、細かい事が気になってしまい
    教えていただけると幸いです

    • OFFICE KS より:

      パンダ様、質問とコメントありがとうございます。管理人です。

      ええい!欧州委員会の最終判断が出るまで黙らっしゃいヽ(`⌒´メ) いや、管理人やってみたかっただけです(^^)。

      この件は、前回の延長の際も起きたことなのですが、遅延とは関係なく決められます。そもそも、ANNEX IIIの適用除外の最大延長は5年のはずです。
      従って、RoHS指令が、始まった2006年7月から最大5年ごとなので、今回の延長は最大でも2026年7月21日までにしかならないと管理人は理解しています。
      EUでの評価が遅かろうがどうだろうが関係ありません。何の除外だったか忘れましたが、前回も業界の人が後2年ちょっとでまた延長申請だよと嘆いていましたので。

  4. パンダ より:

    お久しぶりです
    ファイナルレポートが出て、もう一年が経ちますね
    7月ごろに修正されたレポートが出てましたが大まかな内容は変わらず
    いつになったら欧州委員会の結論がでるのか
    まぁ、正直レポートの内容と変わらんだろと、たかを括っています

    しかし、鋼材の適用除外の延長期間が3年となっており
    個人的にはファイナルレポートの内容を
    「鋼材も代替効かないの分かったけど、お前ら検討さぼりすぎてない?
     罰として延長期間短めにするから次は真面目にやれよ」
    と読み取ったのですが

    だけど、いつになったら欧州委員会の最終決定って下るの?
    本来の延長期限2021年7月だから、延長3年って2024年7月よね?
    となると次回の欧州コンサルのレポート提出が2024年1月ぐらい?
    なら、その意見募集の締め切りが2023年7月ぐらいになるのかしら?
    え?今、2023年2月なんだけど、今回の最終判断が2023年4月に出たとして
    その直後に次回の意見募集初めて3カ月後に締め切るつもり?
    と不安しかない今日この頃

    一部客先では
    「もうめんどくさいし、鋼材のみ有効期限が短めって事は、次の再延長は
     なしの可能性高いと思うので自主的に鋼材の鉛禁止、代替方法?
     サプライヤが自分で考えろよ」
    みたいな動きもあるので、どうしたものやら・・・

    従来は、本来の延長期限(予定)からの延長と言うのは理解してますが
    本当にこのまま進むのでしょうか?
    そして、来年の7月に鋼材の鉛が禁止になる可能性ってあるのでしょうか?
    何か情報をお持ちでしたら教えていただけないでしょうか?

    • OFFICE KS より:

      パンダ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      この件は、欧州委員会の手の内にあるので管理人は全くわからないです。
      管理人が持っている情報はないんです、この返事を書いている時点では。

      管理人は、現場を離れてしまっているので、そんなに詳しいことはわからなくなっています。
      申し訳ありません。

  5. パンダ より:

    管理人様
    ありがとうございます

    自分以外の人間(自分よりはるかに格上の知識を持つ人間)であっても
    一般人には簡単に知りえないってのが分かっただけでも充分な収穫です

    如何せん会社に、多少でもこの手の知識を持つ人間が自分以外にいないので
    自分のアンテナの精度が悪く情報がキャッチできていないのか
    そもそも情報が発信されていないのか
    油断してると慢心して「自分が知らない=情報が公開されていない」と
    勘違いしてしまいがちなので・・・

    最終判断が下された際の管理人さんのコメント
    楽しみにしております

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