REACH 制限物質(その35):Entry72 

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REACH 制限物質(その35)は、Entry72のThe following substances which are classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction, category 1A or 1B (See group members) [Entry 72]です。

って、長いしこれだけじゃ何のことかわからねーよ。

それに、今まで順番に番号の若いほうに向かってはずじゃないの?なんで、急に番号の大きいほうに戻ってんだよ、と思っている方もいるでしょう。

いや、それはもう少し若い番号に行くともう物質がすごく沢山書かれているのが出てくるので、げんなりして少しでも後回しにしたいという管理人のずぼらな性格が出ただけです。

制限物質の最新のアップデートは、2021年8月10日に行われています。以前からそうなんですが、制限物質は、実際の状況に即してEntryが欠番になったりします。

実際には、REACH 制限物質(その4):Entry67 今回の物質はSVHCでもありますに書かれているDecabromodiphenyl ether (DecaBDE)も、そこに書いてあるEntry68のperfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related substancesも現在は、制限物質のEntryから外れています。

一応、最新版を確認しましょうなのですが、他の規制との重複を避ける意味もあったりするので注意が必要です。

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Entry72 の基本情報

Entry72は、The following substances which are classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction, category 1A or 1B (See group members)とあるので、もうどんな物質が含まれるのかは、すぐにはわかりません。

これらの物質は、日本語では carcinogenic 発がん性、mutagenic 変異原性、toxic for reproduction 生殖毒性と呼ばれています。そしてこれらの頭文字をとって総称してCMR物質と呼ばれます。

次に category 1A or 1B というのは、そのような各々の毒性の強さによって分かれている分類で、最も強いほうから二つを指します。

じゃあ、実際その物質はどこに書いてあるんだよということになるのですが、それは今時点だと、このREACH規則のAppendex12、文書のページでいえば、P.546からに書かれています。物質名とともに均質材料中の最大許容濃度も書かれています。

Entry72の危険性は何か

今回の場合は、その危険性で物質を制限しているので、危険性、有害性は基本情報で書かれた内容になります。

どこに使われているか

どこに使われているかという情報ですが、 Entry72の今回の物質とその許容量を含むその制限は、使用しているものに対して制限が加えられています。

つまり、制限条件に書かれている場所にこれらの物質を使用してはいけないので、まずそこを見て自社の製品に関係あるのか無いのかを判断するほうが先になります。

制限条件

Entry72 の制限条件は以下のようなものです。

1.以下のものは、2020年11月1日以降に市場に出してはならない。

(a)衣類とその関連するアクセサリー
(b)衣類以外の繊維製品で、通常の使用条件または合理的に予見可能な条件の下で、衣類と同様に人の皮膚と接触するもの。
(c)履物

以上のもので一般消費者向けで、均質な材料で測定した濃度が付録12に記載された物質と同等以上含まれている場合。

2.適用除外として、上着、コート、椅子張り生地のような室内装飾の上市に関しては、ホルムアルデヒド[CAS No.50-00-0]の第1項の濃度は、2020年11月1日から2023年11月1日までの期間、300mg/kgとする。その後は、付録12に規定された濃度が適用されるものとする。

  1. 第1項は、以下には適用されない。
    (a) 天然皮革、毛皮、皮のみを使用した衣類と関連するアクセサリー、履物、または衣類と関連するアクセサリー、履物の部品。
    (b) 織物ではないファスナーおよび織物ではない装飾用アタッチメント。
    (c) 中古の衣類とその関連付属品、衣類以外の繊維製品、履物
    (d) 屋内用の壁から壁までのカーペットおよび繊維製の床材、ラグおよびランナー。
  2. 第1項は、欧州議会および理事会の規則(EU)2016/4251)または欧州議会および理事会の規則(EU)2017/7452)の範囲内の衣類、関連付属品、衣類以外の繊維製品、または履物には適用されない。
  1. 第1項(b)は、使い捨ての布地には適用されない。「使い捨ての布地」とは、以下のような布地を意味します。
    一度だけ、または限られた期間のみ使用されるように設計されており、同一または類似の目的のための再使用を意図しない布地をいう。
  2. 第1項および第2項は、本付属書または他の適用される連合法に定められたより厳しい制限の適用を損なうことなく適用される。
  3. 欧州委員会は、第3項(d)の適用除外を見直し、適切であれば、その点を適宜修正する。
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コメント

  1. こーし より:

    こういう記事も結構大変なんだろなぁ…

    • OFFICE KS より:

      こーし様、管理人です。
      記事を書くのが大変だろうということですかね?
      幸い、今は翻訳ツールも優秀になっているので、昔ほどではないと思います。
      でもまあ、最低限のチェックはするので、単純に翻訳ソフトの結果をそのまま載せているわけではないです。
      それと、周辺情報も記載しているので、その情報収集に時間がかかったりするときもあります。

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