エコデザイン規則(ESPR)について(その8)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の8回目になります。

前回書いたように、今回からは逐条訳は載せません。大枠どの様なことが書いてあるの、その意図はどういうものなのかをお知らせしていきます。

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第4章 ラベル

このラベルに関する章の条項は第16、17条の二つしかありません。

第16条(Labels)には、ラベルに関する要件や規定が示されています。

ラベルに情報を含める場合には、今まで述べてきた委任法でその旨を規定しなければなりません。

(a) ラベルの内容
(b) ラベルのレイアウト、視認性と読みやすさを確保する;
(c) 第32条に定める要件及び関連する経済事業者への影響を考慮し、遠隔販売の場合を含め、ラベルを顧客に表示する方法;
(d) 必要に応じて、ラベルを作成するための電子的手段。

情報要件がラベルに性能等級を記載することを伴う場合は、より優れた製品を選択できるよう、明確で分かりやすいレイアウトにしなければなりません。

既存のエネルギーラベル(規則(EU) 2017/1369)でエネルギーラベルの対象となるエネルギー関連製品について、重要な製品パラメータ情報を組み込めない場合、顧客の混乱リスクや事業者の負担を評価した上で、欧州委員会はエネルギーラベルに代わる新しいラベルの設置を義務付けることができます。

ラベルには、顧客がデジタル・プロダクト・パスポートなどの製品に関する追加情報にアクセスできる手段を含めることを必要に応じて義務付けます。

次に第17条(Mimicking labels)にはラベルの模倣に関する規定です。

第16条で規定された正規のラベルを模倣(偽装)し、顧客を誤認・混乱させる可能性のあるラベルや情報が添付された製品は、市場への投入(上市)およびサービス提供をしてはなりません。

今回も逐条解説?

今回は、第4章のラベルについての内容でしたが、条項が二つしかなかったので、かなり内容は端折りましたが逐条解説のようになってしまいました。

次回からは、もっと概要というかどういった目的の条項なのかをまとめて書きたいところです。

当たり前ですが、実際のプロセスで作業をしなければならない場合は、原文を参照して内容を正確に理解して、実施してください。

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化学物質規制
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