エコデザイン規則(ESPR)について(その7)

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しばらく期間が開いてしまいましたが、エコデザイン規則(ESPR)の7回目になります。

前回から大幅に期間が空いてしまいました。
今回は、第3章のデジタル・プロダクト・パスポートの第13条からです。

管理人、IT系は苦手です。疑問に思った際は、原文を参照してください。

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第13条 デジタル・プロダクト・パスポート登録

  1. 欧州委員会は、2026年7月19日までに、少なくとも固有識別子を安全な方法で保存するデジタル登録簿(以下「登録簿」という。)を設置するものとする。

    自由流通に供されることを意図した製品の場合、登録は商品コードを保管する。

    本登録簿は、欧州議会及び理事会規則(EU)2023/1542第77条(3)(61)に規定される電池の固有識別子を保存するものとする。
    委員会は、本登録簿を管理し、登録簿に保存されたデータが、個人データ保護に関する適用規則を含む、EU法に準拠した安全な方法で処理されなければならない。
  2. 欧州委員会は、第4条に基づき採択される委任行為において、少なくとも以下の基準を考慮し、デジタル製品パスポートに含まれる情報に加え、本登録簿に保存すべきその他のデータを指定するものとする。

    (a)デジタル製品パスポートの真正性を検証できるようにする必要性
    (b)市場監視検査及び税関検査の効率性及び有効性を向上させるための情報の妥当性
    (c)経済事業者及び税関当局に対する不均衡な行政負担を回避する必要性
  3. 登録簿の設置及び管理、並びに当該活動から生じる可能性のある個人データの処理に関する責任に関して、欧州委員会は、規則(EU)2018/1725の第3条(8)項に定義される管理者(controller)とみなされる。
  4. .製品を上市または使用開始する経済事業者は、第1項及び第2項で言及されるデータを登録簿にアップロードしなければならない。
  5. 経済主体が第1項及び第2項に規定するデータを登録簿にアップロードすると、登録簿は自動的に当該経済主体に対し、第4項に従い特定製品について登録簿にアップロードされた固有識別子に関連付けられた固有登録識別子を通知するものとする。登録簿による当該通知は、本規則その他の連合法への適合性の証明とはみなされない。

    委員会は、第一項で言及された固有登録識別子の通知を含む、登録簿の実施手配を特定する実施法令を採択するものとする。

    当該実施法令は、第73条(3)で言及された審査手続に従って採択されるものとする。
  6. 委員会、管轄国家当局及び税関当局は、連合法に基づく職務を遂行する目的で登録簿にアクセスできるものとする。

第14条 デジタル・プロダクト・パスポートのウェブポータル

欧州委員会は、関係者がデジタル製品パスポートに含まれるデータを検索し、比較することができる、一般に公開されたウェブポータルを設置し、これを管理するものとする。
このウェブポータルは、第4条に基づき採択された委任法に規定される各関係者のアクセス権に合致した方法で、関係者がデータを検索し、比較できるよう設計されなければならない。

第15条 デジタル製品パスポートに関する税関検査

  1. 第4条に基づき採択された委任法の対象となる製品を「自由流通への放出」という税関手続に付そうとする者は、第13条第5項に規定する当該製品の一意の登録識別子を税関当局に提供し、または利用可能にしなければならない。

    本項第1文は、登録簿が運用開始された時点から適用される。
  2. 税関当局は、少なくとも第13条第5項に規定する固有の登録識別子及び提供され、又は利用可能とされた品目コードが、登録簿に保存されたデータと一致することを確認した後でなければ、製品を自由流通に供してはならない。

    本項第1項に規定する確認は、第3項に規定する相互接続を通じて、電子的かつ自動的に行われるものとする。これは、当該相互接続が稼働した時点から適用される。

    自由流通への放出は、本規則またはその他の連合法への遵守の証明とはみなされない。
  3. 欧州委員会は、登録簿をEU税関シングルウィンドウ証明書交換システム(EU CSW-CERTEX)と相互接続し、これにより、規則(EU)2022/2399により設立されたEU税関シングルウィンドウ環境を通じて、各国の税関システムとの情報交換を自動化するものとする。

    この相互接続は、第13条第5項に規定する実施行為の発効日から4年以内に運用開始されるものとする。
  4. 欧州委員会及び税関当局は、規則(EU)952/2013に基づくリスク管理、税関検査及び自由流通への放出を含む、EU法に基づく職務の遂行のために、デジタル製品パスポート及び登録簿に含まれるデータを取得し、利用することができる。
  5. 本条は、規則(EU)第952/2013号、規則(EU)2019/1020の第VII章、およびその他の連合法に何ら影響を及ぼすものではない。

次回からは、重要な部分と思うもののみ見ていきます

ここまでエコデザイン規則(ESPR)を見てきましたが、特に今回のような、管理人が不得意なIT系の中身については、ほとんど逐条訳のようになってしまっています。

そのようなことは、本来のこのブログの主旨である、判るためのきっかけ、初めて担当になった人へのお役立ちなどとは異なると思っています。

従って、次回からは逐条訳ではなく、どの様なことが書いてあってそれはどのような趣旨なのかを見ていきたいと思います。

今回の15条までで、実際のエコデザイン規則におけるページ数ではほぼ半分まで来ていますが、条数は全部で80条まであるので2割にも達していません。

次回からは結構駆け足になると思うので、詳細は原文を参照するようにしてください。

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