製品含有化学物質担当になっちゃった人のための超初級化学講座(その19)

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どうも管理人です。製品含有化学物質担当になっちゃった人のための超初級化学講座の19回目です。

このシリーズは、ネタが尽きてきたので年内くらいに終わりにしようと思っていると書いたら、コメントを頂くとともに、メールでも記事内容のリクエストも頂きました。

思っていたより評判いい感じなので、どうしようか、迷いはじめました。

今回は、今まで当ブログではあまり扱ってこなかったSDSのお話です。もちろん、超初級なので中身はスカスカです。大体、管理人、SDS作れませんので(もちろん、受け取ったことはありますよ)。

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SDSって何?

SDSは、Safety Data Sheetの略で、 化学品の危険有害性情報を他の事業者に譲渡、提供販売する際に伝達するための文書です。

実は、当ブログでは、SDSについては過去においても記事にしております。

例えば、「GHSとSDS」や「化学物質の情報入手に有用なサイト(その1:職場のあんぜんサイト 厚生労働省)」などです。

ですが、今回あえて取り上げたのは、
化管法の政令改正:ごくたまには事業所の化学物質管理
でも取り上げたように、SDSを作ったり、書き換えたりするような改正が行われているし、更にはまだ行われようとしているからです。

SDSには何が書かれているのか?

それでは、SDSにはいったい何が書かれているのでしょうか?

実は、SDSに書くべき項目は決まっています。これも、「GHSとSDS」を見ていただきたいのですが、

JIS Z 7253:2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

というJIS規格で定められています。

といっても、これでは何が何だかわからないので、「化学物質の情報入手に有用なサイト(その1:職場のあんぜんサイト 厚生労働省)」 に説明してある職場のあんぜんサイトでDEHPを検索してそのモデルSDSを見てみましょう。自力で見る方は、GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報でCAS番号、117-81-7を入力しましょう。

まず、安全データシートであることがトップに示されて、表題にフタル酸ビス(2‐エチルヘキシル)と書かれています。

そのすぐ下の右端に作成日と改定日が書かれています。ここは、重要です。
化管法の政令改正:ごくたまには事業所の化学物質管理
のようなSDSを作ったり、書き換えたりするような改正が行われた場合は、いつ作ったものかがわからないとどこまでの改正に対応したものかわからないからです。

この後に、1.化学品等及び会社情報から16. その他の情報までの16項目が書かれています。詳細な項目はこの記事では書きませんが、16の項目は、以下のようなものです。項目の右側に書いてあるのは、単なる管理人のメモです。

  1. 化学品等及び会社情報 
  2. 危険有害性の要約 各種有害性の区分やラベルの絵表示なども書いてあります
  3. 組成及び成分情報 今回の例のDEHPは単一の化学物質ですが、混合物の場合も当然あり得ます
  4. 応急措置 吸ってしまったり、目に入ったり、皮膚に付着したりなど場合分けで書かれます
  5. 火災時の措置 使っちゃいけない消火器なども書かれています
  6. 漏出時の措置 
  7. 取扱い及び保管上の注意 
  8. ばく露防止及び保護措置 換気や保護マスク、手袋などのことも書かれます
  9. 物理的及び化学的性質
  10. 安定性及び反応性 化学的安定性や何と反応するかなどか書かれます
  11. 有害性情報 生物実験結果や文献内容などが載っていますが、管理人にはさっぱりわかりません
  12. 環境影響情報 
  13. 廃棄上の注意 
  14. 輸送上の注意
  15. 適用法令 当然日本の適用法令だけです
  16. その他の情報

という項目内容なので、化学品の危険有害性情報を他の事業者に譲渡、提供販売する際に伝達するべき項目が全部網羅されているものだと思います。

法令改正があるとSDSを書き換える必要が、、、

化管法の政令改正:ごくたまには事業所の化学物質管理」に書いたような法令改正があると、SDSは、それに沿った形に書き換える必要が出てきます。

これって、物質や混合物を沢山扱っている方で、SDSを発行しなければならない方は結構面倒だったり大変だったりすると思います。受取る側も、新しいSDSによる安全に関する見直しも必要なのでこれも大変かもしれません。

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