エコデザイン規則(ESPR)について(その13)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の13回目になります。

今回も、第7章の経済事業者の義務(OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS)の内容の続きになります。

今回は、第30条からです。

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第7章の内容の続き

第30条 Obligations of distributors

第30条にはディストリビューター(流通業者、販売代理店)の義務が書かれています。

ここには、製造者や輸入者の義務と同じような内容で、ディストリビューターが実施しなければならない義務が書かれています。

ディストリビューターに対して、製品流通時の適切な注意義務、販売前の事前確認、保管・輸送条件の管理、不適合発生時の対応、および当局への情報提供・協力を義務付けています。

日本のメーカーにおいては、現地の販社がこれにあたりますが、そこは輸入者でもありますので、別に対応は難しくないと思います。

第31条 Obligations of dealers

第31条には、ディーラー(販売店)の義務が書かれています。

日本のメーカーが販売店になることはほとんどないでしょうから、要約だけにします。

通信販売を含め、顧客に対して適切な製品情報、デジタル製品パスポート(DPP)、およびラベルを適切に提示・表示し、誤解を招く表示を禁止することを定めています。

第32条 Obligations related to labels

第32条には、ラベルに関する義務が書かれています。

この条項は、今までのように製品を取り扱う役割ではなく、ラベルに対する義務なので、製品を上市又はサービス提供する経済事業者全般に関わる義務になります。

第1項には
製品を市場に上市またはサービス提供する経済事業者が行うべき、対応が書かれています。
(a)委任法に従い製品の個別ユニットごとに、規定の印刷ラベルを添付すること。
(b)ディーラーから要請があった場合、要請から5営業日以内に印刷ラベルまたはデジタルコピーを速やかに無償提供すること。
(c)ラベルの内容が正確であることを保証し、その正確性を評価できる十分な技術文書を提供すること。

第2項には
製品に第16条のラベルを貼付することを要求する場合、製品を市場に提供し、または使用に供する経済事業者が行うべき内容が書かれています。
(a)特定のモデルに関する視覚的広告または技術的な販促資料において、ラベルに記載された情報に言及すること。
(b)エコデザイン要件のラベル情報に関して、顧客または潜在的顧客を誤認・混乱させるような他のラベル、マーク、記号、表示を提供・表示しないこと。

第33条 Obligations of fulfilment service providers

第33条には、フルフィルメント・サービス・プロバイダーの義務が書かれています。

フルフィルメント・サービス・プロバイダーってなんじゃ?という方も多いと思いますが(管理人もその一人でした)、オンライン販売者に代わって、商品保管、梱包、発送等の一連の物流プロセスを代行して行うサービス提供者のことだそうです。

項目としては一つしかありません。

委任法令の適用対象となる製品に付いて、保管、梱包、宛名書き、または発送の過程における条件が、当該委任法令への製品の適合性を損なうことのないよう確保しなければならない。

第34条 Cases in which obligations of manufacturers apply to importers and distributors

第34条には、製造業者の義務が輸入業者および販売業者に適用される場合について書かれています。

輸入業者および販売業者が、製造者とみなされる場合は以下のようなものです。
(a)第4条に基づき採択された委任法令の対象となる製品を、自らの名称または商標を用いて市場に投入する場合;または
(b)すでに市場に投入されている当該製品を、委任法令に定められた要件の遵守に影響を及ぼすような方法で変更する場合。

第35条 Obligations of providers of online marketplaces and online search engines

第35条には、オンラインマーケットプレイスおよびオンライン検索エンジンの提供者の義務が書かれています。項目は3項目あります。

1. 規則(EU)2022/2065(デジタルサービス法(DSA))の第11条および第30条に規定される一般的義務は、本規則の目的に適用されるものとする。

オンラインマーケットプレイス提供者は、オンライン販売された不適合製品のリスク排除・軽減のため、市場監視当局からの個別要請に応じて協力しなければならないことが書かれています。

2. 加盟国は、第4条に従って採択された関連委任法令の対象となるすべての製品について、市場監視当局に対し、非適合製品に関連する1つまたは複数の特定のコンテンツに対して、その削除を含む措置を講じるようオンラインマーケットプレイスの提供者に命じる権限を付与しなければなりません。
当該コンテンツは、デジタルサービス法(DSA)の違法コンテンツとみなされる。市場監視当局は、上記のような命令を発することができる。

3. オンラインマーケットプレイス提供者は、市場監視当局と直接連絡を取るための単一の連絡窓口を設置しなければなりません。
それは、欧州議会および理事会規則(EU)2023/988(62)(一般製品安全規則)の第22条1項または規則(EU)2022/2065(デジタルサービス法(DSA))の第11条1項で言及されている窓口と同じであってもよい。

次回も経済事業者の義務の続きです

今回も経済事業者の義務の続きでした。ですが、後1回で終わる見込みです。
オンラインマーケットプレイスおよびオンライン検索エンジンの提供者にも義務がかかっているのは、少し先進的ですが、なんかまだまだ製造者なんかに比べればぬるい気がしますね。

ESPRの話、今年中に終わるか不安になってきています。経済事業者の義務の次は、適合性評価の話なんですが、それが終わったらもう条項の名前の解説位にしようかと思います。

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