エコデザイン規則(ESPR)について(その12)

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今回は、エコデザイン規則(ESPR)の12回目になります。

今回は、第7章の経済事業者の義務(OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS)の内容の続きになります。

今回は、第28条からです。

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第7章の内容の続き

第28条 Authorised representatives

第28条には認定代理人について書かれています。

おもな内容は、以下のようなものです。
製造事業者は、書面による委任で、認定代理人を指名できる。ただし、第27条(1)に規定された義務及び技術文書の作成は、委任範囲には含まれない。

製造業者から受けた委任状に明記された業務を遂行しなければならない。当該委任状は、授権代理人が少なくとも以下の行為を行えるようにするものでなければならない。
この後に、項目が(a)から(d)まで4項目書かれています。

日本のメーカーさんにはあまり関係なさそうなので省略します(必要な方は原文をご覧ください)。

第29条 Obligations of importers

第29条には、輸入者の義務が書かれています。

第1項には第4条の委任法の対象製品に対する義務が書かれています。適用される委任法に定められた要件に適合する製品のみを市場に流通させなければならないということです。

これ以降の項目は、製造者における義務に対するものが、輸入製品に対して輸入者によって確認しなければならないことが書かれています。

従って、内容的には製造者による義務とほとんど重なる項目が書かれています。

第2項には製品を上市する前に輸入者が確認すべきことが書かれています。
製造者による、適合性評価基準の実施や技術文書が作成
委員法による要求されている情報の添付
デジタルパスポートに対する利用
CEマーキングや代替適合マーキングの対応

委任法に適合していないと考えるかそう考える理由がある場合は、製品が適合するまで上市してはなりません。

第3項には製造者の義務の第6項と同じ内容が書かれています。

輸入業者は、自らの氏名、登録商号または登録商標、連絡先の住所、および電子的な連絡手段を、明記しなければならないという内容です。

第4項には製造者の義務の第7項と同じ内容が書かれています。
取扱説明書(デジタル・紙)の提供について書かれています。

第5項には輸入者の保管と輸送の条件が示されています。

第6項には製造者の義務の第8項と同じ内容が書かれています。
すなわち、不適合時の是正措置と当局への通知について書かれています。

第7項には製造者の義務の第3項に似た内容が書かれていますが、同じではありません。
EU適合宣言書と技術文書について書かれているのですが、その内容は以下のようです。

輸入業者は、EU適合宣言書の写しを市場監視当局が閲覧できるよう保管し、第4条に基づき採択された委任行為の対象となる製品が市場に投入され、または使用開始されてから10年間、当該当局の要請に応じて技術文書を提示できるようにしなければならない。ただし、当該委任行為において異なる期間が指定されている場合はこの限りではない。

第8項には製造者の義務の第10項と同じ内容が書かれています。
つまり、国家当局への情報提供と協力義務が書かれています。

以上のように、輸入者の義務は、自ら製造しているわけではないので、製造者特有の義務はかかりませんが、輸入製品に関わるそれ相応の義務を負うことになります。

次回も経済事業者の義務の続きです

経済事業者の義務の内容は、製造者輸入者だけでなくサプライチェーン全体に及ぶためもう数回かかる予定です。

ESPRの内容は、カバー領域が広いため委員会細則を見てみないと分からないところがありますね。今年中にのこの規則の内容解説終わるんだろうか?

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