化学物質管理に使われる用語(その2:PFOA)

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PFOAは、Perfluorooctanoic acidの略

当ブログで未だにアクセスが多い、PFOA関連記事ですが、PFOA自体は、本来Perfluorooctanoic acid、日本語ではペルフルオロオクタン酸の略称です。

実際には、現在いろいろ化学物質管理をされている方々を騒がせているPFOAは、PFOAそのものだけではなく、PFOAの塩、それにPFOA関連物質と呼ばれるものを含んでいます(以下この記事でPFOAと書いているものは、断りが無い限りこれら全てを含んでいるものを指すものとします)。

今までPFOAについて書いてきたことを再度まとめておくのもよいかもしれません。
なので、以下重複部分もかなりありますがPFOAに関しての情報をまとめておきます。ほかの情報をお持ちの方はコメントいただけると助かります。

PoPs条約 (残留性有機汚染物質に関するストックフォルム条約 )関係

PoPs条約についての話は、経済産業省のPoPs条約のページが製造業の人の参考になるでしょう。
また、PFOAが附属書A(廃絶)に決まった、ストックホルム条約第9回締約国会議(2019年4月~5月)の内容は、ここで見ることができます。環境省と外務省のHPにもストックホルム条約第9回締約国会議の結果が載っていますが、面倒なのでリンクは書きません。
また、ストックフォルム条約そのもののHPはここにあります。

経済産業省および化審法関係

経済産業省では、PoPs条約にPFOAが検討されている時期の平成28年(2016年)10月21日に「PFOA 等の使用とその使用禁止に伴う代替可能性に関する調査について」が発信されています。ここに、PFOA関連物質の定義も記載されています。
現在、というか今年になってPFOAに関する調査は出回っていると管理人は聞いていますが、実際の調査は、本来このときにされているはずなのではと言う思いが強いです。
PoPs条約の附属書A(廃絶)に決まったPFOAは、国内法では化審法で管理されることになります。この件は、2019年7月24日に行われた「令和元年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第189回審査部会 第196回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第2部】」という3省合同の非常に長い名前の会議で話題にされました。各省のHPに多分記載があるのですが、ここでは経済産業省のページを載せておきます。議事要旨や議事録のファイルを見ると「PFOAは第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られた。」とありますので、実際の決定がここでされるわけではないのでしょうが、PFOAが第一種特定化学物質になることは間違いないでしょう。
ただ、実際の法規制では、PoPs条約で認められている期限付き用途除外など実際の運用がどうなるのかはまだ判明していません。
今後出てくる情報を注視しておくべきでしょう。
2019/11/26追記(この部分は年内には再更新し、削除します)
e-Govのサイトに「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」に関する御意見の募集について(いわゆるパブリックコメント募集)が11/15-12/14の期間でかけられています

REACH関係

PFOAは、欧州のREACHの制限物質にも指定されています。Entry68に「Perfluorooctanoic acid and its salts」があり、そこのpdfを開けると制限の条件を見ることができます。
PFOAは、2020年7月4日から製造も上市も禁止となります。
さらには、 他の物質の成分、混合物、成形品についても物の製造時の使用と上市も 2020年7月4日から禁止されているのです。
閾値は、PFOAとその塩が25ppb、PFOA関連物質が1000ppb(1ppm)となっています。 閾値の値は非常に低く、禁止とほぼ同等です。もちろん、こんなに少ない閾値なので、不純物だろうが副生成物だろうと制限するつもりまんまんの気がします。

PFOAに関するその他の情報

PFOAに最も関連するであろうフッ素樹脂を扱っている工業会として日本弗素樹脂工業会(JFIA)があります。HPのトップページにTopicsとして、PFOA情報が載っています。最も新しい資料としては、2019 年 5 月 29 日に「POPs 条約によるペルフルオロオクタン酸(PFOA)規制について 」という文書が発行されています。この中に、

工業用途向け製品において微粉末状に加工された PTFE グレードの一部に、ごく微量の
PFOA が含まれる場合があります。

という内容があり、かつ「日本弗素樹脂工業会の会員および協力会員は、自主的な対応を進めております。」という文章があります。ここで言う自主的な対応は管理人の予想にすぎませんが、代替技術で置き換えると言う意味と考えています(正しいとは限りません)。

この辺り、PFOAが化審法の第一種特定化学物質に指定された場合、どのような取り扱いになるのだろうとか言うのは管理人よくわかりません。
更には、各社のグリーン調達基準においてどのように取り扱われていて、基本禁止扱いに既になっている場合の対応が各社でどうなるのかも良くわからないです(それはもう個社に聞くしかないです)。
いずれにしても、自社でわからない場合は、調達先に聞くしかないと言うことは、前の記事でも述べたところです。
心配な部分がある方は、情報収集のためのアンテナを張っておくことが重要と考えます。

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