書いてほしい記事のコメントに対する対応について

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皆様、管理人です。

ちょっと前に書いた、書いてほしい記事を募集!結構切実!に多くのコメントを頂きありがとうございます。

これに関して、どの様に対応するか考え決定させていただきましたので報告いたします。

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当ブログのスタンスの再確認

当ブログは開設以来、製品化学物質管理についての初心者や初心者からちょっとだけ仕事として慣れてきた方向けに記事を書いています。

つまり、普通に化学物質管理を業務にしている方にとっては、ちょっと易しく感じるレベルで書くことをターゲットにしています。

ですので、今書いている超入門にREACHの基礎を書いているのは、管理人としてはやらかしちゃったかなとすら思っています(^^;。

まあ、でも一回くらいREACHについて勉強するのもいいかと思って書いています(何せ管理人、REACH規則の全文を完全に読んだことがありません)。

頂いたコメントへの対応

今回頂いたコメントは、様々なレベルがあり同一の回答ができないなと思いました。

従って、各コメントには以下のように対応させていただきます。

CoRAP物質リストのREACH規則との関係

これは、ここで回答してしまいます。

CoRAP物質リストのREACH規則というか、CoRAPとREACH規則との関係は、REACH規則の前文で言及されています。

前文の(20)を読むと

評価規定は、登録が本規則の要求事項を遵守しているかどうかのチェックを可能にし、必要に応じて物質の特性に関するより多くの情報の作成を可能にすることにより、登録のフォローアップを規定すべきである。
加盟国と協力して、物質が人の健康または環境に対するリスクを構成すると考える根拠があると当局が判断した場合、当局は、加盟国の所轄当局に依拠し、物質評価のための共同体ローリング行動計画(CoRAP)に当該物質を組み込んだ後、当該物質の評価を確実に実施しなければならない。

となっています。

つまりREACH規則でリスクがあると考えられる物質の評価を実施する仕組みになります。その結果によって、その物質をどう扱うかは決まります。

CoRAPとREACH規則との関係、また最近の物質に関して言えば、松浦先生が主催している東京環境経営研究所の当該ページに詳しく書かれています。

RoHS3の話

実は管理人には、RoHS3が何を指して言っているのか良くわからないんです(^^;。

個人的には物質追加だけなら、RoHS3という必要は無いのでは?と思っています。

条文を改正(recast)しなくても物質追加はできてしまいます。フタル酸エステルが足されたのと同じです。

とはいえ、物質追加の話の現在のステータスは書いていなかったので今後記事にします。

chemSHEERRPA関係のお話

これは、chemSHEERRPAに関して新たなシリーズ物を考えていますのでその中に取り入れたいと思います。

TSCAについての基本的な説明

TSCAについては基本的な部分は扱ってきませんでしたね。取り上げたいと思います。

RoHS指令のPack22の進捗

この話は、コメントにも書かせていただいたんですが、情報が出るまで待つしかありません。最終報告書は、欧州委員会に提出されています。

お礼&夏休み(^^)

今回は、多くのコメントを頂き、書くべき記事もいくつも明らかになりました。皆様にお礼申し上げます。

連日の酷暑です。管理人も家から出たくはないのですが、色々とやるべきことがあり、来週から2週間は夏休みを取らせていただきます。

皆様も体調にはお気を付けください。

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