製品含有化学物質の管理および 情報伝達・開示に関するガイダンス・ 「潤滑剤 (各種オイル、各種グリース編)」(第1版)が公開されました

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2021年7月29日にchemSHERPA HPに製品含有化学物質の管理および 情報伝達・開示に関するガイダンス・ 「潤滑剤 (各種オイル、各種グリース編)」(第1版)が公開されました。

必要な方は、リンク先でDLのために必要な情報を記入して、DLページに飛んで手に入れましょう。

管理人も早速手に入れて、斜め読みしてみましたので報告したいと思います。

ガイダンス作成には潤滑油工業会が強くかかわっている

最初にガイダンスの発行経緯が書いてあるのですが、そもその潤滑油工業会では潤滑油安全推進分科会で化学物質管理の支援、SDS作成に関するガイダンスの発行、最新海外法規制等の提供などを行っていたそうです。

ですが、川下企業からの化学物質情報提供要求の量と範囲が増加していることから、JAMPと組んでこのガイダンスを作ったようです。

目次は以下のようになっています。

  1. 本ガイダンスの位置づけ
  2. 本ガイダンスが参照しているガイドライン
  3. 適用範囲
  4. 本ガイダンスで使用する用語
  5. 潤滑剤の製品含有化学物質の基本
  6. 潤滑剤のCBIについて
  7. 潤滑剤の用途・形態と管理の重要度
  8. 情報伝達の実施フロー

参考資料1.潤滑剤ユーザーの潤滑剤に関する川上情報確認フローチャート
参考資料2.潤滑剤ユーザーの潤滑剤 川上情報提供シート(例)

この中で、多分、潤滑剤固有事象で重要と思われるのは、項目5.と7.だと管理人は思います。

潤滑剤の特殊性

実際には、ガイドラインを読んでいただくよいと思います。そのためのガイドラインですからね。

ただ、管理人が今まで仕事をしてきた感覚でいうと、潤滑剤はある特殊性があります。

単純に書くと自社が購入した潤滑剤は、自社の製品に組み込まれず、自社の製造プロセスのみで消費される場合があるというのが一点です。

もう一つは、成分中の溶剤を蒸発させて使うものや希釈して使うものがあるという点も注意点です。

さらに、少ないでしょうが製造プロセスで使用した潤滑剤が残ったまま製品に組み込まれる場合がないとは言えない点も注意する必要があるでしょう。

このような潤滑剤の特殊性に関する解説がガイドラインには考え方や例を含め詳しく解説されています。関係する方は、ガイダンスをDLして読んでいただければと思います。

今回は、割と情報だけでした。

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化学物質情報伝達
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コメント

  1. こーし より:

    おお、早速確認させていただきました!ありがたい~。
    潤滑剤も情報伝達が増えそうなのですね。使ってるけど、専門じゃない、よく知らないてのは通用しないようになってきますね…

    • OFFICE KS より:

      こーし様、コメントありがとうございます。管理人です。
       情報としてお役に立てば幸いです。
       

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