chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルールが Ver.1.4になりました。

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chemSHERPAのHPのお知らせに、「chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルールの一部記載内容を見直しました。(Ver.1.4)」が掲載されました。

該当ページに飛ぶと、「Ver.1.3について、原部品、材質の用語定義を追加し、本文中にも適用しました。」との記述があります。今回は、どのように見直されたのか見ていきましょう。

用語の定義に材質と原部品が追加された

利用ルールVer.1.4には、用語の定義にVer.1.3には書かれていなかった、材質と原部品が追加されています。

材質は、英語ではmaterialとなります。Ver.1.4から一部だけ引用すると「…成形品 の構成部分の材料としての区別。化学物質としての詳細な区分で はない。」とあります。

一方、原部品は、「…塗布等の製造工程を経て製造された最初の部品。」とありますので、REACH規則でいうところのArticleになる最初のものを意味していると思われます。こちらは、例も載っていますので、詳しくは実際の利用ルールをご覧ください。

Ver.1.3にも原部品という用語は存在していた

実際にの所、従来のVer.1.3においても、用語の定義のところに「原部品」は存在しないものの、文章中には原部品という言葉は存在し、「…原部品(化学品から成形品への変換工程で製造される成形品)…」と注釈付きで表現されていますので、それをきれいにまとめた形になります。

材質は、Ver.1.3ではマテリアルと書かれていた

実は、材質にあたる言葉は、Ver.1.3にも存在します。それは、マテリアルという言葉です。英語のmaterialをそのまま、カタカナで表現していたんですね。そこの部分をちゃんと日本語である材質に置き換えてあります。

結論:Ver.1.4とVer.1.3は本質的な差はない

上で見てきたように、今回改訂された、chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール Ver.1.4は、用語の定義の追加やそれに伴う表現がわかりやすくなっているだけで、Ver.1.3と内容的に本質的な差異はないと管理人は結論付けました。

でも、判りやすい方がいいので、Ver.1.4をダウンロードして使いましょう。

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