グリーン調達基準の読み方(その10)用語:意図的添加

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今回は、 用語:意図的添加 の説明です。
グリーン調達基準とその付属書類に用語の定義や説明がある7社のうち”意図的添加”がある会社は5社あり、説明されている用語としては ”含有”とともにっもっとも多くなっています。

最も短い ”意図的添加”の定義は、
・特性、外観または性能向上を図るため意図的に添加すること。(メッキ、難燃剤など)

一方、最も長い ”意図的添加” の定義は、
・ある性能・特性・機能を付与するために、または工程中に工程条件などを維持するために、部品・材料などに、意識して添加もしくは添加された材料を使用すること。

この両社の定義には、ある種の欠点があると思います。それは、何を添加するか書いていないことです。中間くらいの長さの定義を載せている会社の中には、”化学物質を”ときちんと書いてある会社もあります。
とはいえ、グリーン調達基準の内容からすると明らかなので問題はないといえます。ここだけ切り出す方が悪いといえば、まあそうなんでしょうね。

意図的添加の定義は、何らかの目的をもって、意思を持って化学物質を入れることだといえます。その際、その量の大小は問われません。

化学物質の情報伝達の際に、意図的添加は問題になる場合があります。意図的に添加しているわけですから、作った人は何の化学物質を入れたかわかっています。この際、情報の伝達の基準や法規の基準より少ない割合の物質を入れた場合、どうなるのかという問題です。

顧客によっては、報告の対象物質になっていれば報告の基準以下の濃度でも意図的添加があれば全部報告しなさいと言ってくる場合があるようです(例えばchemSHERPAでの報告基準は、法令で規定されない限り閾値は0.1wt%です。)

もちろん、報告基準が意図的添加になっている場合は、それに従わなければなりません。

ただ、化学物質を入れた方は、知られたくない場合もあるはずです。
この辺が、情報伝達をややこしくする一因にもなっているかもしれません。

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