製品含有化学物質管理の基礎(その8)

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今回は、製品含有化学物質管理の基礎(その8)です。

この記事は、製品含有化学物質管理ガイドライン第4.0版は、お手元にあるという前提で書かれています。

今回は、前回の続きで、製品含有化学物質管理ガイドライン第4.0版の5.5 運用の5.5.4 外部から提供される製品の管理からになります。

この部分は、更に4つに細分化されています。では順番に見ていきましょう。

5.5.4 外部から提供される製品の管理

ここで言う外部から提供される製品は、何も通常に購買している原材料や部品だけを指すのではありません。

細分化項目にも書かれていますが、外部委託先も対象になります。例えば、材料を供給して金属の打ち抜き加工を行っている場合や、メッキを外部に委託している場合、更にはOEMで製品を製造してもらっている場合なども含まれます。

5.5.4.1 製品含有化学物質情報の入手及び確認

ここでは、自社の管理基準に基づいて、実際に購買している原材料や部品に関する製品含有化学物質情報のデータを入手することが書かれています。

それはもちろん大事なのですが、より大事なのはそれを量産より前に入手して自社がこれから製造する製品に対して、製品含有化学物質について大丈夫だというチェックをすることです。

製品含有化学物質情報が管理の仕組みを作った初期の段階では、往々にして、全ての原材料・部品に対して集まらないことが起こりえます。

ですが、それを何らかの形で担保しなければ製品製造を行えない状態になります。

外部委託先に対しては、材料供給を自社からするかどうかによってもやり方が変わってくることにも注意しておきましょう。

5.5.4.2 供給者における製品含有化学物質の管理状況の確認

ここは、供給者において、どのような製品含有化学物質が行われているのか管理状況を確認するようにということが書かれています。

特に新たな供給先を選定する際は重要になります。まともに管理できていない供給者であれば購買候補から外すことを考えなければならないかもしれません。

もしくは、自ら手をかけて教育することになります。

また、ずっと取引のあるメーカーに対しても、管理の状況を必要に応じて再確認することが重要です。

5.5.4.3 受入れ時における製品含有化学物質管理

こちらは、受入れ時における品質確認と同様、発注番号と現品との照合など確認方法を規定しておくことが必要です。

更には、製品含有化学物質管理ガイドライン第4.0版では、ここの項目に副資材を管理対象とすることが言及されています。

製品の中に含まれる副資材は管理対象にするべきです。それには、例えば、グリスや接着剤のほかテープや緩衝材、更にはマーカーペンやシールなどの文房具も製品の内部に含まれてしまう場合は管理が必要です。

5.5.4.4 外部委託先における製品含有化学物質の管理状況の確認

外部委託先の管理は、ここでは外部委託先の製品含有化学物質の管理状態を確認することになっている体で文章が書かれています。

注記にも外部委託先における管理の仕組みで自ら管理されるべきとあるのですが、世の中なかなかそんなに自ら管理できる会社ばかりであるとは限りません。小さな家内工業のようなところにお願いする場合もあるかもしれません。

その際、自らの管理の仕組みを作ってくれと言っても、知識も経験もない状態では何もできません。このような場合は、委託側が何らかの形でサポートしない限りリスクは下がらないことになります。

どう対応するのかは、自社で考えるべきことになります。

あと2回くらいで製品含有化学物質管理の基礎は終了予定

このシリーズもだんだん終わりが見えてきました。次回は、5.5.5 製造及び保管における製品含有化学物質管理からですが、スピードアップしていきたいと思います。

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