RoHSの用途適用除外評価(Pack24)について

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今年の1月にOko InstitutのRoHSの評価のページに新たな用途適用除外の評価に関するプロジェクト(Pack24)が発表されました。

いろいろなところからの情報で、当ブログの読者の方はご存じの方もが多いでしょう。Packについては、当ブログ割と遅いですからね。

2021年の3月末までには、利害関係者の協議を開始できるように計画していると書いてあります。また、詳細は別の説明文書を見てねということでリンクが貼られています。

Pack24は、どの適用除外の評価をするのか

今回の用途適用除外のプロジェクト(Pack24)によって検討される延長は、ANNEX IIIの18(b), 18(b)-I, 24, 29, 32と34、ANNEXIVの34の7項目となっています。

ではそれぞれ見ていきましょう。まずは、ANEX IIIからです。

例によって管理人の知識の範囲で和訳しているので、間違っていることもあるかもしれません。正確には原文を参照してくださいね。

18(b)

BSP (BaSi2O5:Pb)のような蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプ中の蛍光粉末(鉛が1wt%以下)の活性剤としての鉛。

18(b)-I

医療光線療法装置に使用される BSP (BaSi2O5:Pb)のような蛍光体を含む放電ランプの蛍光粉末(鉛が1wt%以下)の活性剤としての鉛。

24

円盤状および平面配列セラミック多層コンデンサに機械加工されたスルーホール(貫通穴)へのはんだ付け用のはんだ中の鉛

29

指令69/493/EECの附属書Ⅰ(カテゴリー1、2、3、4)に定義されているクリスタルガラス中の鉛

32

アルゴン・クリプトンレーザー管のウィンドウ組立て部品の製造に使用されるシールフリット中の酸化鉛

34

サーメット型トリマーポテンショメーター構成部品に含まれる鉛

続いてANNEX IVのほうです。

34

BSP(BaSi2O5:Pb)蛍光体を含む体外循環光療法用のランプに使用される放電ランプの蛍光粉末中の活性剤としての鉛

いやー、細かすぎて訳が分かりません。多分その分野の専門の方でないと何を言っているのかわからない適用除外が多いですね。適用除外の番号が大きくなるにつれ、そのような傾向があると管理人は思っています。

スケジュールはどうなっているのか

Pack24は、今後のスケジュールはどうなっているのでしょう。Project Descriptionによれば、Oeko-Institutがプロジェクトに任命されたのが2020年12月17日で期間は10か月となっていて、2021年10月16日までです。5月末までには欧州委員会に中間報告を行い、最終報告書は、プロジェクトの最終日までに出されることになっています。

また上にも書きましたが、利害関係者の協議は、2021年3月末までに開始される予定と書かれています。

実際には、この報告書を受けて欧州委員会が指令の文書を書き換えて、諸手続きを踏んだ後、官報が発行されることになります。

コメント

  1. millseross より:

    OFFICE KS様

    本ブログを毎日閲覧させて頂いております。
    一日一度このサイトを開くことがすっかり習慣になってしまったmillserossです。
    本当にありがとうございます。

    さて、本記事にはあまり関連性が無く恐縮ではございますが、RoHS関連で質問があります。

    最近、弊社顧客から”RoHSの整合規格の変更に伴う環境調査”が度々舞い込んできます。
    2年ほど環境調査に携わってきましたが、整合規格(適用規格?)なる言葉を目にしたのは
    初めてのことでした。

    そもそも整合規格とは…?RoHSに適合している=整合規格に準じているという解釈でしょうか。
    整合規格が変わるということは、RoHSの規制対象物質も変更されるということ…?
    RoHS3(2物質群が新たに追加予定)が噂される中、さらに対象物質が追加されるのか??
    といった具合に混乱しており、ちょっと何が何やら解らない状態です。

    ネットで調べてみてもよく解らず…右往左往しております。

    つきましては、①整合規格とは何か、②またそれが変更されるとはつまりどういうことなのか
    をご教示頂けますと大変助かります。
    (素人で申し訳ありません、、)

    お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い致します(*- -)(*_ _)ペコリ

    • OFFICE KS より:

      millseross様、質問ありがとうございます。管理人です。整合規格ですね。
      これ説明するとなると、結構大変です。何せセミナーの中でも話すのは要約だけですからね。
      本来は、CEマーキングをつけるためには何をしなければならないかから始まってうんたらかんたらということなのですが、結論だけ言うと以下のようになりますかね。
      RoHS指令の条文を読むと、harmonised standardsという文言が出てきます。これが整合規格と言われるものです。
      これは本来最終製品の製造者(もしくはそれを確認しなければならない輸入者)にかかる内容です。
      この整合規格は、どうやってRoHSに準拠するべきかという技術的な文書だと思うのですが、これが、
      従来のEN 50581:2012からEN IEC 63000:2018に変更しますよという施行令が出たのでそれに合わせてやってねということです。

      この件に関しては、松浦先生が理事長をやっている東京環境経営研究所のページに詳しく載っています。
      サイトに行って整合規格で検索すれば出てくると思います。会員登録を促されたらしてください。何のデメリットも多分ありません。
      ただ、多分その記事を読んだだけでは、全貌を理解するのは難しいかもしれません。

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