労働安全衛生法関連の規則改正について(2)

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前回の労働安全衛生法関連の規則改正についてを書いていて、頭がくらくらした管理人です。

今回から、少し内容について理解していこうと思います。では、早速行って見ましょう。

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何を読んで理解していけばいいのか?

とは言え、法令や通達を順番に読んで関係を考えて理解することは、管理人のようなよくわかっていない人間にはほとんど不可能です。

では何を読んで理解していけばいいのでしょうか?

まずは、前回の労働安全衛生法関連の規則改正についてでも紹介した、

 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 [PDF:765KB]

です。

それともう一つ、安全衛生関係リーフレット等一覧のページの下の方に化学物質関係のリーフレットがあり、その一番下に職場における新たな化学物質規制が導入されます[1.2MB]があります。

こちらの方が、四つのポイントが最初に明確に書かれているのでわかり易かもしれません。また、「新たな化学物質規制に関するチェックリスト」が最後のページに書かれています。

一方、 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 [PDF:765KB]の最後のページに書かれているのは、「新たな化学物質規制項目の施行期日」の表で微妙に異なっています。

こういうのって、用途が違うといわれればそれまでですが、なんか書き方を一致しておいてほしいですよね。

今までの化学物質規制とどう変わるのか?

では、今回の労働安全衛生法関連の規則改正によって今までの化学物質規制とどのように変わるのでしょうか?

より詳しい説明は次回以降になると思うのですが、どの資料においても最初に示されているのが以下の図です。この図、pdfで100%だと小さくて結構判り難いんですよね。なので150%表示にしてあります。皆さんも見にくい場合、pdfは拡大できるのでそれで確認するのが良いと思います。

厚生労働省HP資料

赤い点線に囲まれた部分が、事業者に義務がかかる部分です。

  • ラベル表示・SDS交付による危険性・有害性情報の伝達義務
  • SDSの情報などに基づくリスクアセスメント実施義務
  • 国がばく露濃度基準を設定した物質については、ばく露濃度をばく露濃度基準以下とする義務
  • ばく露濃度基準未設定の物質については、ばく露濃度をなるべく低くする措置を講じる義務
  • 皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外のすべての物質について、保護メガネ、保護手袋、保護衣等の使用義務

とまあ、今までに比べてはるかに広範囲の部分への義務が設定されています。

というのも、現在商業的に使用されている化学物質の種類だけでも約5~10万程度はあるといわれています。

その中で、GHS分類で危険性・有害性に該当しないと分かっている物質がどの程度あるのか管理人は知りません。情報不足で分類できないものは非常に多くあるでしょう。

ということは、かなりの物質に対して何らかの義務がかかることになります。

何せ、この改正に伴って国がGHS分類済みでラベル表示、SDS等の通知とリスクアセスメントを実施義務の対象物質は、現時点で約2900です(順次義務化)。さらに分類が行われ危険性・有害性に該当することが明らかになった場合、それらの物質も追加されていくことになります。
いくつまで増えるのかは、よくわかりません。

ただ、危険性・有害性に分類済みの該当物質は約2900はわかっていますが、危険性・有害性に該当しない物質の数はどこにも書いていないんだよね。何物質調べて2900物質なのかわかるともう少しわかり易いかもしれない。

いずれにしろ、約5~10万程度ある化学物質の中で、分類が終わった物質は50%よりもかなり下のレベルでは?と思っています。図中には数万と書いてありますが分母がわからない。
知っている人がいたら教えてください。

これから実際にやることに入っていくけどものすごく大変そう

今回は、上の今までの化学物質管理と今後の化学物質管理の比較の図のみの説明でした。

次回以降は、いよいよ個別の項目について勉強して書いていきたいと思います。

期待しているとコメントしてくださった方もいるのですが、あんまり過度な期待はしないでくださいね。何せ素人とほとんど変わらないレベルなんですから。

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化学物質規制
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