包装材規則について(その1)

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前回の「EU規制の動向について」でお話していたように、最近変わった欧州の規制を見ていきたいというシリーズを実施します。

まず最初は、包装材指令(Directive 94/62/EC)が改正されてできた包装材規則(REGULATION (EU) 2025/40)です。長い文章ですので、何回かに分けて記載することになります。

今回は、その1回目です。

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包装材規則とは何か

包装材規則は、正式名称は、REGULATION (EU) 2025/40 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC
と言う目茶苦茶長い名前が付いています。

面倒なので日本語で書くのは省略しますが、「包装および包装廃棄物に関する規則」なわけです。

この規則は、pdfで124ページあるのですが、能書き(^^;である前文が30ページほどあります。

その後のこの規則の構成は以下のようになっています。

第1章 総則 第1条から第4条
第2章 持続可能性の要件 第5条から第11条
第3章 ラベル、マークと情報の要件 第12条から第14条
第4章 一般的義務 第15条から第23条
第5章 経済事業者の包装材および包装廃棄物の削減に関する義務 第24条から第33条
第6章 プラスチック製手提げ袋 第34条
第7章 包装の適合性 第35条から第39条
第8章 包装及び包装廃棄物の管理
 第1節 一般規定 第40条から第42条
 第2節 廃棄物の防止 第43条
 第3節 生産者の登録と拡大生産者責任 第44条から第47条
 第4節 返品、回収、預託、返却システム 第48条から第50条
 第5節 再利用と再充填 第51条
 第6節 リサイクル目標とリサイクルの促進 第52条から第54条
 第7節 情報と報告 第55条から第57条
第9章 安全対策手順 第58条から第62条
第10章 グリーン公共調達 第63条
第11章 委任権限と委員会手続 第64条から第65条
第12章 改正条項 第66条から第67条
第13章 最終規定 第68条から第71条

この後に附属書が、1から13まで書かれています。

このように包装材規則は、包装材や包装廃棄物の削減、リサイクルの推進を行って、持続可能性に寄与することを目的にした規制と言えます。

次回は、化学物質の規制部分を中心にする予定

包装材規則においては、化学物質に関する記述や規制は全体に対して大きくはありませんが、以前の包装材指令(Directive 94/62/EC)がそうであったように、一つの要素になっています。

今回は、包装材規則の全体構造を見ただけ(目次にしただけとも言う(^^;)ですが、これによりどの様な意図の規制なのかわかります。

次回は、本ブログで取り扱っている化学物質に関する規定の部分を見ていきたいと思っています。

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化学物質規制
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