製品化学物質の情報伝達について(その7)特別版

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POPs条約について

このブログをアクセス解析すると、chemSHERPA関連の基礎的な記事はよく読まれるのですが、昨年からPFOAに関する記事もよく読まれているようです。
POFAの記事は、過去にもいくつか(例えば、1)書いているのですが、PFOAがなぜ調査されたり、化審法の第一種特定化学物質になっていくのかという発端は、POPs条約にあります。
POPs条約は、正式には残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)と言われます。
環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念される物質に対して、国際的に製造や使用の廃絶や制限などを規定しています。日本は、この条約に批准しています。
締約国会議(COP)は、2年に1回のペースで開かれ直近では昨年(2019年)に行われました。
日本の省庁では、経産省、環境省、外務省が関係していると思いますが、経産省のHPでの解説をリンクしておきます。

POPs条約と国内法の関係

条約批准国は、POPs条約で廃絶や制限に物質が指定されると国内法でそれに見合う措置を執らなければなりません。
日本においては、廃絶や制限に指定されると一般化学物質では化審法において第一種特定化学物質に指定されます。また他の関連法規においても規制されます。例えば、その物質が農薬だった場合、農薬取締法でも制限がかけられると思います。
最近話題のPFOAとその関連物質は、昨年(2019年)の第9回締約国会議(COP9)で廃絶に指定されました。ですので、現在どのような形で化審法で扱うか議論されているわけです。第一種特定化学物質にはなるものの、更なる詳細をどう扱うかと言うところが議論されています。

POPs条約における物質決定のプロセス

PFOAとその関連物質は、 昨年(2019年)の国際会議で廃絶に指定されました。ですが、そのように決まるまでには色々な手続きがあります。
最初は、もちろん化学物質の色々な性質を学術的に調べることから始まります。化学物質の残留性や生物蓄積性や毒性などは、研究レベルに属するものです。そこは管理人、詳しくありません(大学は化学系だったのに(;_;)) 。
次にこの物質は、POPs条約で規制した方が良いんじゃないのと思った締約国から、検討してねと言う提案がなされるのですが、まあ大体は環境先進国と言われている国々からの提案が多いと思います。このような提案やら学術的、技術的検討課題を議論する場は、残留性有機汚染物質検討委員会 POPRC (the Persistent Organic Pollutants Review Committee)というものですが、毎年開かれているのが現状です。
このPORCでの検討結果により、条約への物質の追加勧告が行われます。
すると、締約国会議(COP)で検討がなされ、条約にどのような形で追加するのかが最終的に決まることになります。 管理人良く知りませんが、追加しないという選択肢は聞いたことはないような、、、。

POPRCで検討されている物質

昨年の10月に行われたPOPRC15に関する、ニュースリリースはここにあります。しかしながら、経産省のPOPs条約のページには反映されていません(遅いよー)。
これによれば、
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質
が、個別の適用除外なしで、廃絶対象物質(附属書A)に追加することにつき、COPに勧告すると決定されたとあります。次回の締約国会議(COP)で議論され順当に行けば追加されるでしょう。
これに伴い、経産省は調査を2018年10月に実施しています(調査内容などはここ)。
また、POPRC15では、
デクロランプラス並びにそのsyn-異性体及びanti-異性体 (塩素系難燃剤)

メトキシクロル (農薬 塩素系殺虫剤)
が、条約対象物質としての検討を行っていくことが認められています。

POPs条約に関連する化学物質の規制のプロセス

今までのことをまとめるとPOPs条約に関連する化学物質の国内法への規制プロセスは以下のような順番になるかと思います。

  • 化学物質についての毒性やら分解性、蓄積性やらが調査される
  • 化学物質が国などから提案されPOPs条約の検討に値するかどうかの基準を満たすか検討される
  • 基準を満たすと検討に入り、いろんな要素から(良く知らん)化学物質をどのように、取り扱うのかが決められる
  • 検討結果をもとに、締約国会議に勧告される(勧告されない物質もあるんだろうな)
  • このあたりで、必要なら日本では使用に関する調査が行われる
  • 勧告された化学物質が廃絶や制限などの指定を受ける
  • 締約国会議(COP)の結論を受け、化審法の審議会で検討がなされ国内法の規制に追加される

前にも書きましたが、PFOAの調査も実施されているのです。ですが、最後にまた第一種特定化学物質への指定が遅れ、審議しているところを見ると調査結果の時は判らなかった何らかの新たなことが判明したのだと考えられます(以前の記事)。従って、今回のペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質についても、POPs条約で指定される物質になれば、経産省は調査結果の内容を見て国内法をどうするか決めることになります。
既に始まってしまっているのかもしれませんが、サプライチェーン上の調査が行われるかもしれません。

デクロランプラスの調査も始まってる?

経産省のHPには、デクロランプラスの調査に関しては何ら言及がありませんが、最近のコメントですでに デクロランプラスの調査が文書で出ているとの話がありましたので見てみてください(この辺り)。

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