2025年11月21日 欧州委員会から鉛に関する3つのRoHS指令に関する官報が発効されました。
皆さん、長いこと待っていたやつですね(^^;。
本記事は、その細かい内容までお知らせするのではなく、URLなど官報にアクセスできるようにしておきますので、ご利用ください(手抜きとも言う)。
今回発効された3つの鉛に関する適用除外の改正
高融点はんだ中の鉛に関する用途適用除外について
ガラスまたはセラミック部品中の鉛に関する用途適用除外について
鋼、アルミニウム及び銅における合金元素としての鉛に関する用途適用除外について
問題は適用除外の期限満了日
詳細の内容はURLをたどってみていただければいいのですが、最大の問題は、適用除外の期限満了日です。
今回の内容をみると、既存の鉛に関する用途適用除外の満了日は、基本2027年6月30日なのですが、主に新たに施用細項目に分割してできた適用除外の満了日が、2027年12月31日なのです。
用途適用除外の延長申請は、満了日の18カ月前までと決まっていますから、2026年6月30日までに提出しなければなりません。いや、後1年もないじゃないの。
特にひどいのが合金中の鉛です。これらは満期日が2027年6月に設定されていて、18カ月前と言うと今年中になってしまいます。
実際のところ、この鉛の除外に関しては、以前の用途適用場外の期限満了日は2021年7月だったはずなのが、ずるずると遅れて今になった経緯があります。しかも、最大5年間の有効期間は取れるはずなのに、ほぼ2年間しかないというとんでもなさです。
対応しなければならない工業会の人は、ブチ切れるだろうなあ。何せ、延長の合理的理由を申証明するのは、それを使いたい人達ですからね。
多分、電機電子の工業会の人はだいぶ前から対応していると思います。期待しましょう。
今回は、ほぼ官報出たよと言う情報だけでした。

コメント
ざっと目を通したのですが
これは、
・Pack22でぐだぐだやってた内容の最終結論が出たよ
・で、次の延長可否は5年後だけど、ぐだぐだやってた時間は含まれないから2027年6月31日な
・まぁ、今回分割したりしたので半年ズレて2027年12月31日か
・つうわけで、再延長してほしかったら2026年6月31日までに延長申請出せよ
・出したらPack29か30開いてやるよ
って言ってます・・・?
鋼材やアルミの鉛のPack27は、もう立ち上がっていて
今年の12月に銅の鉛の延長申請締め切りで、年明けにはPack29か30が立ち上がると思っていたのですが
それとも
2025年12月31日までに延長申請出して
誰かが延長申請出してたら年明けPack29か30が立ち上がって
2026年6月31日までに欧州コンサルがレポートまとめて
2027年12月31日までに再延長の最終判断がくだる
って話なのかしら?
スケジュールがぐだぐだ過ぎてよく分からなくなってきました・・・
パンダ様、コメントありがとうございます。管理人です。
管理人もグダグダだとは思っていますが、もう渦中の人ではないので中の情報は手に入らないんですよ。
電機電子4団体のネゴシエーションチームに期待しましょう。
初めてコントします。
25年10月20日付けのDRAFT MOTION FOR A RESOLUTION(決議案草案)
なるものを見つけていたのですが、
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-RD-778097_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-RD-778098_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-RD-778099_EN.pdf
それによると、
1. 委員会委任指令に異議を唱える;
2. 議長に対し、本決議を委員会に送付するとともに、委任指令が発効できない旨を通知するよう指示する。
3. 委員会委任指令において採択された決定は、指令2011/65/EU第5条(1)項(a)に定める免除条件と整合していないと考える。第一に、免除対象に含まれる用途について適切な代替手段が存在せず、第二に、提案された有効期間が社会経済的証拠を考慮していないためである。
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9. 議長に対し、本決議を理事会及び加盟国の政府及び議会に送付するよう指示する。
とありました。
結局、なにが正解なのか
適用除外に振り回される毎日です・・・・・・・・・・
しがない環境担当様、コメントありがとうございます。管理人です。
管理人としては、官報が出た以上それが正だと思っております。
いつも更新を楽しみにしております。
電機電子4団体のネゴシエーションチームに期待ですね。
https://home.jeita.or.jp/eps/euRoHS.html
*欧州の産業界横断的RoHS更新コンソーシアムが、現行の適用除外6(c)の範囲についての更新申請を予定しています。
とのことです。
ひとりおやかた様、コメントありがとうございます。管理人です。
日本において各国RoHSに対してネゴシエーション出来るのは、そこしかないですからね。
管理人も、現役の時はそこに参加しておりましたので、なんとなく雰囲気は判ります。