RoHS指令の附属書IIIの鉛に関する動向の件

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既に、このブログを読んでいる大部分の方は、例の延び延びになっていたRoHS指令の附属書IIIに関する、鉛の適用除外の件の改正案提出のニュースはご存じだと思います。

遅くはなりましたが、一応記述するとともに、今からの問題点も書いておきたいと思います。

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鉛の適用除外の検討は、ようやく欧州委員会の改正案が出た

RoHS指令の附属書IIIに関する鉛の適用除外の件は、かなり以前から検討されていてPack22(2022年2月)とPack27(2024年3月)で報告書が出ています。

ですが、それ以降音沙汰がなく、皆さんやきもきしていたと思います。

ようやく、今年の1月に今まで検討されてきた鉛の適用除外に対して欧州委員会の改正案(3つの案)が発表され意見募集が行われました(意見募集はすでに終わっています)。
合金中の鉛に関する適用除外 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c)
高融点はんだにおける鉛の適用除外 7(a)
ガラスや圧電素子における適用除外 7(c)-I, 7 (c)-II

これにより、なんとなくですがあまり時間を置かずに長い間かかっていた鉛の適用除外の官報が出ることが予想されます。

手順としてはWTO通報され、その後、議会などで手続きを行うことになっています。通常は、案が出てから半年以内に官報が出ると考えられますので、もうそろそろではないかと思われます。

内容的には、ほとんどPack22やPack24で言われてきていることが踏襲されていますが、詳細は改正案をご覧ください。

どちらにしろ、官報が出たらどっと情報が流れるでしょう。

その後、その内容は各国法で法制化されます。期限は半年以内だったはずですので、多分年内には有効になるでしょう。これは、あくまでの管理人の予測ですから、信用しないように(^^;。

官報が出たらそれを見ましょう。

延長期限が2026年12月31日のものがある

むしろ、この鉛の適用除外に関しての大きな問題は、Pack22が出て以降ものすごい時間がたっているということです。

適用除外の延長申請は、延長期限の18カ月までですから、2026年12月31日までが延長期限の項目(結構ある)は、今月中に延長申請の必要があるということです。まだ、官報すら出ておらず、正式に効力が発生するのはまだ先なのにです。

日本の関連工業会はもちろん、欧州や米国の工業会も延長申請に動いていると思われます。管理人は、工業会から既に離れているのでわかりませんが、絶対に延長申請をかけるでしょう。

でも、欧州の動きが今回のように悪いと、「やってらんないよ!」という気分になるのはもっともなことだと思います。皆さんも振り回されたでしょうし。

これがまた起こるのではないかという不安の方が大きいかもしれません。とは言え情報をまめにとっていればどうなりそうかは判るので、あまりあたふたせずに情報を収集して対応していけばいいと思います。

どちらにしろ、官報が出るまでは旧法のままなんですから。

RoHSの記事について

非常に久しぶりのRoHS関係の記事となりました。

ただ、RoHSに関して言えば、官報が出た際に皆さんに回る方が、管理人が記事化するより早いと思います。今のブログの更新頻度がほぼ週1回であることを考えるとそうなるでしょう。

ですので、RoHS関係の情報が最速で欲しい方は、別の情報源を持っておくことをお勧めします。

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RoHS
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コメント

  1. にしかわ より:

    Pack22で7(c)-Iが7(c)-V(ガラス)と7(c)-VI(セラミックス)に分割されたわけですが、当初は二つに分けるだけと言っていた筈なので、7(c)-VIを圧電セラミクス等の用途に限定してしまったせいで、今ウチが作っている製品が適用除外から外れてしまう可能性があるんだよなぁ
    Pack27で分類に漏れがあるぞって指摘されてたのに、そのまま上程されちゃった
    まぁなんとかなるだろと高を括ってますが

    • OFFICE KS より:

      にしかわ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      確かにそうでしたね。うーん、そうでないものがわからなかったのか、指摘されても無視してしまったのか、管理人は全くわからないです。

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